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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が死亡した場合の遺族年金)
妻が死亡した場合の遺族年金
このQ&Aのポイント
- 妻の死亡による遺族年金の受給条件や額について、厚生年金の加入状況や年齢制限によって異なる可能性があります。
- 夫が55歳以上で妻が死亡した場合、夫は遺族年金を受給することができる場合があります。
- 妻の生活費や税金の総合計を計算すると、年金のマイナス分よりも少ないため、夫の老後資金が足りなくなる可能性があります。生命保険や遺族年金、会社からの補償などを考慮することも重要です。
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noname#133552
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noname#133552
回答No.5
noname#133552
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- aghpw808
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回答No.3
- bulubulu99
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回答No.1
お礼
とても詳しく書いていただいて、ありがとうございます。 基本的なことで申し訳ないのですが、妻の場合は「被保険者」になるのでしょうか? 社会保険庁のページの説明で、「健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。 」とあるのですが、妻は昔勤めていた会社で厚生年金を払っていて、今は私の厚生年金の扶養家族なので、私が55歳のときであれば老齢基礎年金をもらえる資格はできているはずですが、このあたりがはっきりわかりません。できれば追加説明をいただけたらありがたいです。 <生計同一要件>と<所得要件>はどちらも該当すると思います。 ただ、妻の老齢厚生年金は少ないみたいで、さらにその4分の3であれば額はしれていると思うので、生命保険の保険料に多少の投資をしたほうが確実かもしれません。 いちど社会保険事務所で詳しく聞いてきます。