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税率でよく収入の40%が税金で持ってかれるといわれますが。 例えばサラリーマンで500万稼ぎます。 500万×30%+18万=168万 控除額なしとして 168万×10%×80%=134400円 そうするとどう考えても40%にはなりません。 一体どう計算したら40%になるんでしょうか?

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

個人は次のようになります。 http://www2.plala.or.jp/lifeplan/200612061515syotokuzei.htm http://www.hpmix.com/home/kitoh/U115.htm 法人の場合法人税、事業税、住民税を合計すると40%前後になります。 http://www.nomura.co.jp/terms/category/tax/jikko_zei.html

samisosa
質問者

お礼

上記の4名方ありがとうございました。 皆さんの回答で理解できました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。 >税率でよく収入の40%が税金で持ってかれるといわれますが。……一体どう計算したら40%になるんでしょうか? ・ご質問の意図を取り間違えていたら申し訳がないのですが,いわゆる「実効税率」のことをお尋ねでしょうか? でしたら,現在の「実効税率」は「40.87%」ですので,お書きのとおりです。 ・ただし,「実効税率」が40%というのは,法人に対する税率の話ですから,個人の税率ではありません。 (個人の実効税率) http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/028.htm

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/028.htm
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

「収入の40%が税金で持ってかれる」って 高額の収入の人なんかはそんな感じですよね。 これは所得税、住民税を合わせてという意味 なんでしょうね。 でもこれは収入のじゃなくて所得のって考え るべきですよ。 1億円稼ぐのに9999万の経費がかかって いたら儲けはたったの1万です。 その一万に40%の税金を支払ったら残り6 000円ですよ。 だったら1億も稼がないで、バイトしたほう が全然いいじゃないですか(^^) samisosaさんだって年収500万稼いでも 500万稼ぐためにはスーツ買ったり、靴 買ったりしますよね。 すなわちサラリーマンでも経費が認められ ているんです。 でも自営業みたいに請求書とかではなくて、 500万の収入の人はこれだけ経費として 計上して良いですよ!480万の人はこれ だけですよ!表で決まっているんです。 まずは年収からその経費分を差し引いてく れるんですよ。その残った金額が所得金額 なんです。 なのでまずはこの所得金額を算出する必要 があるんです。 でも、野球選手が、プロに入団、その契約 金として1億もらうとなれば、この1億稼 ぐのに経費が0円じゃないですか。 だから1億の収入=1億の所得として1億円 の40%近い金額が住民税や所得税でもって いかれちゃうんです。 ですから野球選手の年俸制のような給料に 値するものであれば、1億の年収稼ぐのに バット買ったりしますからそれらは経費で 認められるんだと思います。 さらに日本は累進課税ですから所得の多い 人には多くの税率がかけられます。 ですので500万のサラリーマンの人は4 0%もの税金を払いません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>例えばサラリーマンで500万稼ぎます… お書きの数式がどこから出てきたのかよく分かりません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 500 - {(500 × 20% + 54} = 346万 >控除額なしとして… 基礎控除は誰にでもあるので、「課税所得」は、 346 - 38 = 308 万円・・・・※ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm これより所得税額は、 308 × 10% = 308,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >そうするとどう考えても40%にはなりません… 40% になるのは、※印の数字が 1,800万円以上の場合です。 上記計算は「所得税」(国税) のみの話で、ほかに住民税が 10% かかります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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