• 締切済み

時間がないのですが扶養に入りたい。

妊娠し体調が悪く 急きょ、今月いっぱい(2月29日)で 会社を辞めることが決まりました。 3月から彼の扶養に入れたら、と思っているのですが やはりそんなに急には無理なのでしょうか。 まだ入籍もすませていません。 2月中に入籍し、3月1日から扶養に入れたら~と思っているのですが・・・。 ちなみに扶養の手続きの際に わたしの離職票が必要と彼の職場で言われたようです。 離職票は職を辞めて3月1日以降に手元に来るハズなので その時点で、3月1日から扶養に入る、ということは不可能になるのでしょうか?

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>出産後しばらくしてから失業保険をもらえたら、とも思っていたのですが、3月1日で扶養に入る手続きをする場合は失業保険「期間延長の特別措置」も受けることはできなくなるのでしょうか? 失業保険をもらう事と健康保険の被扶養者に認定してもらう事は、全く別で独立したものです。手続きはそれぞれ別々にできます。しかしながら、健康保険の立場からは、被扶養者になることと失業給付を貰いながら求職活動する事は相反する事です。 なのでご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に「出産のため受給期間延長すること」をはっきり伝えて、ご主人の被扶養者になれるかどうかを直接ご確認ください。

makikimakon
質問者

お礼

彼に職場のほうで確認してもらうことになりました。 お返事ありがとうございました。

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

健康保険組合によって異なりますが、大抵、扶養にはいることとなる事実のあった日(今回は質問者様の退職日となります)から1ヶ月以内手続きでしたら、その事実のあった日の翌日から扶養認定してもらえるはずです。離職票は、退職によって扶養加入する場合、失業給付を受給しない旨の証明として提出を求められるのです。後日、提出で手続きを進めてもらえるはずですが、上記の通りですので、3月1日に何が何でも、書類をそろえる必要はありません。手元に保険証が来るまでには時間がかかりますから、3月になってから病院にかかる場合には、扶養に加入する手続き中である旨を説明されれば、大丈夫です。

makikimakon
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 そういえば、妊娠している人は 失業保険で「期間延長の特別措置」というのがあると聞いたので 出産後しばらくしてから 失業保険をもらえたら、とも思っていたのですが、 3月1日で扶養に入る手続きをする場合は 失業保険「期間延長の特別措置」も受けることはできなくなるのでしょうか?

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

3月1日から扶養に入ることができます。 必要な書類が3月1日にそろわなくても大丈夫です。 3月1日以降保険証ができる前に病院へ行く場合は、手続き中であることを病院に伝えてください。

makikimakon
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 保険証がなくても手続き中であれば病院へいけるのですね。 安心しました。

関連するQ&A