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扶養から外れないと失業保険は請求できない?
- 友人が病院で事務職として働いていましたが、妊娠したため仕事を辞め、旦那の扶養に入りました。失業保険の請求には出産後8ヶ月以上待たなければなりませんが、退職した病院から離職票を取り戻せず困っています。
- 旦那の扶養に入っているため失業保険の請求はできないのか、友人は病院側の対応に疑問を抱いています。また、離職票を取り戻す方法や相談先についても知りたいと思っています。
- 友人は妊娠を機に仕事を辞め、旦那の扶養に入りましたが、失業保険の請求手続きで問題が発生しています。退職した病院から離職票を取り戻せず、病院側の対応に疑問を抱いています。離職票を取り戻す方法や相談先を教えてください。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >旦那の扶養に入ってると失業保険の請求はできないのですか? 扶養なっているか否かで失業給付の受給は左右されません。 話は逆で前述のように失業給付を受けていると、夫の健康保険の扶養になれない場合があるということです。 >意味が分からないのですが、病院側に意図的な何かがあるのでしょうか?? 前述のようにこれについて決定するのは夫が会社で加入している健保です、ですから夫の健保あるいはその意を受けた夫の会社が言うのならわかりますが、退職した友人の方の会社である病院がこれを言うのははっきり言って筋違いです。 これについては退職した友人の方の会社である病院は、何の決定権もありません。 >旦那の扶養に入ったままで離職票を取り戻せそうに無い時はどこに相談すればいいのでしょうか?? 病院は速やかに離職票を友人の方に渡す義務があります、もし渡さないなら安定所にその旨を訴えてください。 安定所が指導してくれるはずです。 ただ繰り返しますが、夫の会社あるいは健保で失業給付を受けているということでその間は扶養を拒否される可能性はあります。
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- lv4u
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>>旦那の扶養に入ってると失業保険の請求はできないのですか? はい、そのとおりのようです。逆に言えば、失業手当をもらっていたら扶養に入れません。
お礼
そうなんですね・・・。 ご回答ありがとうございました。
お礼
なるほど!!!! 詳しいご回答ありがとうございました! 納得しました! 早速友達に連絡して対処したいと思います。 本当にありがとうございました。 助かりましたし、私にとっても物凄く勉強になりました。 心から感謝します!