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扶養と失業保険について

みなさんこんにちは。 扶養家族のことと、失業保険について、インターネットやここの過去の質問で調べてみたのですが、分からない点があるのでお教えください。 私は、2008年4月1日~2009年6月9日まで働いていました。 7月末に入籍する予定です。 1ヶ月の総支給は、20万くらいでした。 給与は、前月分を27日振込みなので、最後の給与は6月1日~6月9日分が7月27日に振り込まれる予定です。 1.失業保険の申請をしたいのですが、離職票はいつもらえるのでしょうか?   最後の給与振込みの7月27日以降でしょうか? 2.ハローワークへの失業の申請は、退職から14日以内にするように。と聞いたのですが、   (1)の質問のとおり、7月にならないと離職票がもらえない場合は、   もらってから行ってもいいのでしょうか? 3.失業保険を受けることができた場合、その金額は”収入”とされるのでしょうか? 4.2008年12月分が2009年1月に振り込まれているのですが、   この12月分は2009年の収入となるのでしょうか?   (2008年12月分~2009年6月分までが、2009年の収入?) 扶養について、税金については扶養の条件(103万)より収入が多いので受けられないと思ってます。 保険は、収入が130万以下とのことで、会社からもらう給与のみだったらギリギリ扶養になれると思うのですが、 12月分や失業保険を2009年の収入とするならオーバーしてしまいます。 わからないことだらけで混乱しています。 よろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。 >1.失業保険の申請をしたいのですが、離職票はいつもらえるのでしょうか?   最後の給与振込みの7月27日以降でしょうか? 通常であれば退職してから2週間ほどあれば来るはずです。 ただ会社がいい加減であったり、担当者がずぼらであったりすれば会社任せにしていてはいつまでたっても手に入りません。 こまめに会社に請求することです。 >2.ハローワークへの失業の申請は、退職から14日以内にするように。と聞いたのですが、   (1)の質問のとおり、7月にならないと離職票がもらえない場合は、   もらってから行ってもいいのでしょうか? 別にそのようなことはありません。 ただ支給される期間は離職の翌日から1年間なので、所定給付日数から逆算して手続きをしないと1年を過ぎて無効になる日数が出てきます。 それを考慮に入れるならいつ手続きをしてもかまいません。 >3.失業保険を受けることができた場合、その金額は”収入”とされるのでしょうか? 失業給付は非課税なので税金に関しては考慮する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入としてカウントされます。 >4.2008年12月分が2009年1月に振り込まれているのですが、   この12月分は2009年の収入となるのでしょうか?   (2008年12月分~2009年6月分までが、2009年の収入?) そうです税金の面で言えばいつ働いたかではなく、いつ入金されたかと言うことなので、昨年の12月に働いた分でも1月に入金されれば今年の収入です。 >扶養について、税金については扶養の条件(103万)より収入が多いので受けられないと思ってます。 配偶者特別控除は受けられませんか? >保険は、収入が130万以下とのことで、会社からもらう給与のみだったらギリギリ扶養になれると思うのですが、 12月分や失業保険を2009年の収入とするならオーバーしてしまいます。 夫の健保によって必ずしも年収と言う考えでは有りません。

miiko_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 配偶者控除及び配偶者特別控除の申請書の書き方まで教えていただきまして、本当にありがとうございます。 まずは彼の健康保険がどんなものかを知らないといけないですね。 聞いてみます。 たくさん書いていただいたのにお礼が短くて申し訳ないです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
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回答No.2

> 1.失業保険の申請をしたいのですが、 >  離職票はいつもらえるのでしょうか? >   最後の給与振込みの7月27日以降でしょうか? 会社によって異なります。 1週間で貰える所もあれば、1ヶ月で貰える所があります。 給料の振込みは後日でも、離職票は事務的な手続きで 書くことが可能なので何ともいう事ができません。 > 2.ハローワークへの失業の申請は、退職から14日以内にするように。と聞いたのですが、 そのようなルールはありません。 14日以内に、というのは国民年金と国民健康保険ですね。 失業保険については、いつ届け出ても構いません。 但し、失業保険の有効期間は最高1年です。 > 3.失業保険を受けることができた場合、 > その金額は”収入”とされるのでしょうか? 収入ではありません。 従って、所得税も発生しなければ、 翌年度の住民税にも影響しません。 > 4.2008年12月分が2009年1月に振り込まれているのですが、 >   この12月分は2009年の収入となるのでしょうか? >   (2008年12月分~2009年6月分までが、2009年の収入?) いいえ、1月1日から12月31日までの間に 貰ったお給料になりますから、この場合の、 12月分と称して1月に貰うお給料は、 2009年の収入になります。

miiko_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1.離職票ですが、今日届きました。   もう少し待ってから質問すればよかったです。 2.もうすぐ14日経つので、年金については早く手続きしたいと思います。 とても参考になりました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

扶養について。 配偶者間に税金の扶養というのはありません。 税金の場合は、配偶者控除が適用になります。 また、103万を超えても配偶者特別控除が受けられるので、そんなに気にする必要はないかと思います。 http://kojo.sarashi.com/ 社会保険の扶養に関しては、各健康保険組合の規定によるのでなんとも言えませんが、一般的には130万以下と言われています。 ただ、今後の収入見込みですので、過去の収入は一切考慮されません。 なので、社会保険の扶養にはなれると思います。

miiko_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税金では、「扶養」ではないんですね…。 言葉の使い方もわからずお恥ずかしいです。 彼の健康保険がどんなものか聞いてみます。

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