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医療費控除の条件と補填される金額の限度
- 医療費控除を受ける際、保険金などで補填される金額は、給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引かれます。
- 出産一時金も補填に含めるかどうかは、補填される金額を差し引く前の金額で判断します。
- 具体的な場合、入院費が33万円で、保険金が30万円の場合、補填の欄には30万円を記入することで計算します。
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>出産一時金35万円を先に差し引いて、それでも給付の目的となった医療費が残っていれば、保険金を差し引くのでしょうか? どちらを先に引くとか引かないではなく、「出産一時金」も「入院保険給付金」もどちらも「保険などから補てんされる金額」です。 合計額を引きます。 33万円-(30万円+35万円)=△32万円 つまり、出産に要した医療費分の控除額は0円になり、申告する意味ないですから申告の対象からはずします。 もし、それ以外にかかった医療費があり、控除を受けられる金額があればそれだけを申告すればいいです。
その他の回答 (2)
まず「税務署の医療費控除の解説によると、「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません」という説明は、貴方にとって必要な説明ではありませんから今は棚上げしてください。 出産費用は33万円でした。 出産一時金は35万円でした。 差し引きお財布には2万円残りました、めでたしめでたしです。 医療費控除の対象額はありません。 なお冒頭で棚上げした文章について説明しておきます。 「癌で入院して30万円かかって、入院給付金を50万円かかった。 その後骨折して15万円治療費がかかった。」 上記の場合には 30万円-50万円=マイナスなのでゼロ ゼロ+15万円=15万円←これが医療費控除の対象 30万円+15万円-50万円=マイナス マイナスなので医療費控除なし、とはなりません。 ということを説明してます。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
出産一時金は、出産のための入院費から差し引きます。(つまり、出産一時金の金額は、「補填される金額」の中に入ります) 出産一時金と保険金は、どちらを先に差し引くというのではなく、その2つの合計を、入院費から差し引きます。質問者さんの場合、入院費より、補填される金額(出産一時金と保険金の合計)が多いので、医療費控除の申告対象は0円になります。 ただ、ま、「合計額を差し引く」とは言っても、必ず合計してからでないと差し引いちゃ駄目ってことではありません。今回の場合、出産一時金を差し引くと、それだけでマイナスになるので、「入院費いくら、出産一時金いくら」だけでも大丈夫です。 というより、どうせマイナスになってしまう=医療費控除の対象額が0円なので、出産の入院に関する支払い・補填額は、記入しなくても良いかなって気もします。
補足
説明が不足していました。 質問の他に、昨年の医療費は数十万かかっていますので、医療費控除しようと思っています。