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不動産所有権移転登記の際の住所確認

カテ違いでしたらお許し下さい。私は土地家屋不動産を売却いて所有権移転登記の際、当方で準備する物は印鑑証明:登記権利書:実印(担保等の第三者に権利云々はまったくありません)を準備しておればよいと思っておりましたら、仲介不動屋から移転登記のために「運転免許証の写しを欲い(本人確認で写真も絶対必要)」と言って来たので「本人確認でしたら、保険証:印鑑証明:等で良いではないか?」・・今いち当不動産屋には不振な点がありますので、お尋ねする訳で御座います。勿論買主主体の司法書士(手数料買主負担)ですが、不動産屋が全て取り仕切っております。宜しくお教え下さい、お願いします。

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回答No.4

No.1です。 >顔写真付き本人確認と決め付けるのは確認側の(司法書士等)判断で要求するのでしょうか? いえ、司法書士や宅建取引主任、個人個人が、顔写付きが必要と判断しているのではなく、法令がそのように指示しているんです。先の回答と重複していますが「・・・本人確認には運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により・・・」がその部分で、主務省令でその他パスポートや住基カード等と規定しております。 「司法書士、不動産屋は、証明書を見て視覚で本人と確認できるものを使って、本人確認せい!」と此処で義務化されていますので、それに従っているんだと思います。 売主側としては、「手続きがわずらわしい」「何疑っているんだ」と気分を害するかもしれないですが、権利済証、印鑑証明書、実印というモノだけで確認しても現実には、本人偽装だった事はしばしば発生するんですね。 逆に言えば、本人以外の輩が処分できないよう慎重な手続きを義務化しているという事ですから、それを怠らずちゃんとやっているほど、法令順守の業者って事で、理解してあげてください(業者の説明不足は、どうかと思いますけど・・・)。

koyomi_125
質問者

お礼

重ねての御回答本当にありがとうございます。よう~くわかりました、 お目にかかり直接お礼を申し上げたい思いです、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

No.1の回答者様の仰るとおり本人確認が厳格化されたことによります。 そのため所有権移転の際は免許証等の身分を証明できるものが必要です。 なお、身分証の提示のほか「確かに売ります」という意思表示も必要です。 免許証やパスポート等の写真付きの身分証明証お持ちでない場合は あらかじめその旨をご相談になり別のものを用意されれば問題ないでしょう。 また、司法書士が決まっている場合は売買の当日よりも前に本人確認だけを 済ませてもらうこともできます。

  • 63ma
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回答No.2

#1さんが回答のように、来月から法律の一部改正により一定の取引や事務依頼には本人確認が必要となりますので、ご質問もその為の本人確認です。 これは、架空請求や振り込め詐欺等で搾取した金を口座凍結を避ける為に他の正式な物に換価するのを阻止するためです。 聞いたことがあると思いますが、マネーロンダリングを防ぐための法改正です。

回答No.1

こんにちわ。 以前は、登記権利済証、印鑑証明書、実印等で問題なかったのですが、平成20年3月から犯罪収益移転防止法の一部施工により、宅建業者や司法書士には、取引による本人確認の義務が発生するんです。そして、同法四条により、『本人確認には運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により本人特定事項の確認を行わなければならない』とあります。 恐らく、その関係かと思います。まあ、面倒なのかもしれませんが、銀行等では普通に義務化されていることを、もっと範囲を広げましょう・・・というわけですな。 ただ、不動産屋に直接聞くのが一番かと思いますけど。

koyomi_125
質問者

お礼

御回答ありがとうございました、顔写真付き本人確認と決め付けるのは 確認側の(司法書士等)判断で要求するのでしょうか?アドバイス頂きました内容から勉強いたします。でも具体的な内容のあるお教え頂き本当にありがとうございました。

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