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所有者の関知しないところで住宅の所有権移転登記は可能?
最近代理人による不正な不動産売買の事件がありましたが、所有者本人の知らぬ間に、例えば所有者の印鑑証明書があれば所有権移転登記ができるのですか?
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移転登記の際に必要な書類は、 1.印鑑証明書 2.委任状 3.原因証書 4.登記済証(権利証) 3の原因証書は登記申請書(司法書士が作成する。本人でも可)で代えられますので、1以外には、1の印を押した2と4が必要です。 4の権利証がないときには、1の名義人が人違いでないことを保証した保証書が必要です。保証書による登記があったときには、法務局は郵便で、1の住所あてに確認した後、登記されます。犯罪のケースは、勝手に住所を移し、改印届をして、その印鑑を捺印して、保証書を悪用すれば本人の知らぬ間に登記が移せます。しかし、その登記を信頼して、不動産を買っても、我が国の法制度では、何等権利を取得しません。被害者は買った人です。
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詳しい情報ありがとうございました。 一安心です。