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生命保険と税金
昨年2月4人きょうだいの長女が死亡しました。姉は生前私を受取人 とする生命保険をかけていましたので3月に保険金270万円を受領 しました。しかし、この姉は会社経営者でしたので、多額の保証債務 があり私たちでは到底負担できないので、3月に相続放棄を家庭裁判所に申し立て、決定を受けました。因みに長女に子供はなく、夫、 両親も既に死亡していますので、相続人は私たちきょうだいだけで、 相続放棄は全員同時に手続きをしています。 この場合、保険金270万円について、申告納税の要否、要であれば 贈与か相続または一時所得か御教示いただければありがたいと思い お訊ねします。
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生命保険の死亡保険金にかかる税金は、保険料負担者(通常は契約者)、被保険者、保険金受取人の関係によって異なります。 保険料負担者、被保険者ともお姉さんであれば(このパターンが一番多いです)保険金受取人である質問者さんは第三順位の法定相続人にあたりますから、相続税の対象になります。 保険料負担者が質問者さんであれば、一時所得となり所得税の対象になります。 保険料負担者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ別の人である場合は、贈与税の対象になります。 http://www.souzoku-navi.com/insurance/ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
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- umigame2
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回答No.2
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産になりますので、相続の放棄に関わらず相続税の対象になります。
お礼
早速丁寧な御解答を頂きありがとうございました。迷いが解消し、 安心できました。
補足
相続放棄をしている場合でも相続税の対象になるのでしょうか、重ねて お訊ねします。