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公休出勤を禁止されました

タクシーの乗務員です。月間の成績が悪いからと公休出勤を禁止されてしまいました。君の仕事を何ヶ月も見て指導してきた結果、公出しても所定で有給休暇を取って売上のプラスには余りなっていない事と公休出勤するから所定日はこれくらいで良いだろうという感じで所定の売上が低いままであり、仕事内容が変わってこないので公出を出来なくすれば所定の売上、内容を変えてくれるのではないかと思い決めたとの事。今月から始めて結果も判らないので、取消ことは出来ないので指導に納得出来ないなら労務と話をして下さいと言う事です。実績が上がってないので毎月4万円位法定保障給が付いているので営業会議で毎月指導内容を指摘されているとの事です。年間20日の有給をとるなということなのでしょうか?公休出勤を禁止することは法的に問題はないのでしょうか?他の人ほど数字があがってないので公出して少しでも上乗せしようとしているのですが……。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.1

公出を強制することは問題ですが、禁止するのは問題はありません。 本来は、「休むべき日」ですから。 タクシーの場合、売り上げも個人差が大きいです。 ファクターは様々ですが、大きいのは実働時間と走行距離です。 地方であれば、付け待ちや迎車がメインですが、大都市では、それなりに走らないとだめです。 ・高営収の方のタコグラフを、見せてもらってください。 ・前に空車がいる場合、離れる努力をしていますか。 ・隔日勤務の場合、仮眠が多すぎませんか。

351kg
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。 営業成績が平均の80%に達していないので問題にされてしまいました。

その他の回答 (1)

noname#64531
noname#64531
回答No.2

運送業の勤務体系はよくわからないのですが、 変形労働時間制で、週何回かある休みのうち 1回は法定休日、残りの休みは所定休日とよび、 あわせて公休日と呼んでるのだと思います。 前者に出勤されると、35%の割増、 後者に出勤されかつ計算の上、時間外労働となる時間分には 25%の割増をつけねばなりません。 質問されてる内容が、質問者さんの所感なのか、 勤務先から言われたことなのか判然としないのですが 変形労働時間制で、休みに割り当てた日に 出てくるなというのは、労務管理上当然で、 全く問題ありません。 勤務先が法定休日に出てきて欲しいと言うときは、 いろいろ手続きだ、届けだ、時間管理だがあって面倒なのです。 有給休暇の取り方について、勤務先が どう考えてるのかは、これも文面からは判然としませんので 差し控えますが、労働者の当然の権利です。

351kg
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。 営業成績が平均の80%に達していないので問題にされてしまいました

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