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休日出勤について
私は現在特定派遣会社の社員としてA社へ外勤している者です。そこでご質問なんですが、私どもの会社では月1回全体出社というものがあります。これは全社員対象で毎月ある土曜日に割り当てられており、時間帯としては午後1時から午後5時までとなり通常その日出勤日扱いとなります。私はたまたまこの日は客先の仕事が忙しいためA社から出勤してくれないですか?と言われたので出勤をしました。時間は8時から5時と平日の定時時間帯と同じ様に仕事を行ったのですが、後日給与明細を見るとこの日の分が全く含まれておりませんでした。そこで会社へ確認したところ、この日は全体出社日なので定時時間帯に出ても普通の出勤扱いとなる為付かないんですよと言われました。結局会社としては私がこの日働いた時間分はA社へ請求するので当然売り上げが発生しますが全体出社で出た場合は売り上げが発生しないのになぜ同じ扱いなのかがよくわからないのですが、皆さんはどう思われますでしょうか?
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- adobe_san
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回答No.1
それ普通です。 たまたま同じ日になったからややこしく見えるだけで、基本的には貴方は全体出社には出社する義務あります。しかし同じ日にA社の依頼でA社へ出社した。 出勤状況では同じですよね。従って休日出勤扱いになりません。 ただ対会社では当然貴方の出社分請求してます。 これ日が重なったという事だけです。言い換えれば 運が悪かった です。
お礼
全体出社なので仕方ないですね。