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他人の子を認知できるのでしょうか?

友人に相談されています。 その友人には今つきあっている女性(認知されていない子供あり)がいて、 その女性と入籍した場合その子供を自分(友人)の子供として認知できるのかという事です。 友人は真剣に考えており私もなんとかしてあげたいと思っております。ご存知の方教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.7

 No.4です。 ◇特別養子縁組制度 ・この選択も,可能性としてはゼロではないのですが,この制度は,そもそも,実父母による監護が著しく困難または不適当である場合に,実父母との親子関係を無くし,養父母との親子関係を形成するものです。 ・今回のケースのように,一方の実親が引き続き養育される場合は,この制度の趣旨になじまないことから,裁判で認められる例は少ないようです。 ◇特別養子の要件 ・特別養子は,家庭裁判所の審判で認められるものですが,これを認める要件は次の6つです。 (1)養親は夫婦共同縁組であること(独身では駄目ということです。) (2)養親のいずれかが25歳以上であること (3)養子は原則として6歳未満であること(既に監護されている場合8歳まで延長可です。) (4)実父母の同意があること(但し,虐待,悪意の遺棄等特別事情あれば同意は不要です。) (5)縁組の必要性があること(実父母による監護が著しく困難または不適当で,養親による監護が永続的かつ十分であること) (6)試験養育をクリアすること(6ヶ月以上の試験養育状況が考慮されます) ・今回のケースは(5)について,実母が養育される意思があることから,特別養子縁組の必要性が認められにくいということです。

sasmcakyui
質問者

お礼

二回もアドバイス頂きありがとうございます。 条件が色々あるんですね 友人に詳しく聞いてみます。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.6

 これまで出ていない点で,その子どもさんの年齢は,何歳でしょうか?  もし6歳未満であれば,家庭裁判所が成立させる特別養子縁組制度(民法817条の2以下)を使うことが考えられます。この方法であれば,戸籍上も実子と変わらない扱いになります。  子どもの年齢以外の条件としては,ご本人が25歳以上であること(817条の4),養子の父母の同意(もっとも,父不明であれば母の同意だけでOK),原則として養子縁組の請求後,6か月以上一緒に暮して問題がないこと,等があります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_09.html
sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしか小学生と言っていましたので 条件にはあてはまらないですね 友人に話してみます。

回答No.5

法的なことは先に回答が出ていますので蛇足。 ご友人としてあなたが取るべき道は、認知を止めるよう助言することです。 他人の子供を認知して、将来どんな弊害が起こるかもしれません。 お付き合いされている女性と結婚しても離婚するかもしれません。 その女性が急に亡くなる可能性だって皆無ではないでしょう。 子供が真実を知ってご友人を嫌悪するかもしれません。 真実の父親が名乗り出るか、もしくは嫌がらせをしてくるかもしれません。 真実の父親が宝くじでも当て、認知の裁判を起こせば相続が可能になるのにあなたの認知が障害になるかもしれません。 真実の父親が別の子をもうけ、女性の子供と結婚してしまうかもしれません。 真実の認知ならば仕方がないと受け入れられることも、認知が事実と異なるために受け入れるのが困難な将来のことを考えたことがあるか?と問うてください。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人も本当に真剣に考えています。 が、受け入れるのが困難な将来のことを考えたことがあるか? 友人に聞いてみます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。 ◇結論 ・いきなり結論なのですが, >他人の子を認知できるのでしょうか? というご質問にそのままお答えしますと,「法律的にはそういう制度はない」というお答えになります。 ・なぜなら,「認知」とは,婚姻中でない間に生まれた「自分の子供」を,父が自分の子供であると法的に認めることですから,「他人の子供を認知する」ということは法律では予定していないからです。 ◇現実的に考えますと ・勿論,原則をお聞きになりたいと質問をされているとは思えませんので,現実的な対応を考えて見ます。  勿論私見ですから,お勧めしているわけではなく,こういうこともできるというレベルの話と思ってください。 ・法律的に父となるには養子縁組という選択もありますが,その場合,戸籍上は父の欄は空白で,養父の欄が新たに作られ,そこに父(養父)の名前が記載されます。  つまり,お子さんが将来戸籍謄本(抄本)を見られる機会がありますと,認知と養子縁組とでは記載内容が違うことになります。  認知の場合は普通に両親の氏名が記載されている,養子縁組の場合は父の氏名欄が空白になっているということです。 ・もし「他人の子供を認知」された場合,本当の父が異議を申し立ててこない限り,その認知は(とりあえずは)法的には有効になります。なぜなら,「認知」は届出主義で「認知届」を提出されれば認知が成立するからです。 -------------  以上から, >その友人には今つきあっている女性(認知されていない子供あり)がいて、その女性と入籍した場合その子供を自分(友人)の子供として認知できるのかという事です。 ・変な書き方ですが,法的には「他人の子供を認知する」ことはできませんが,「他人の子供を認知しても」それを取り消されない限りは,とりあえずは法的には有効です。 ---------- ◇私見  私見というか,これまで書いてきたことの法的な解釈以外の大半が私見なのですが… ・「他人の子供を認知する」場合は,お子さんにとっては,認知された方が実の父と認識されるはずですから,その後,何らかの理由で本当は実父ではないということが分かりますと,大変なショックを受けられると思います。  また,「本当の父が認知を無効だといってくる恐れがないとはいえない」です。稀だとは思いますが,例えば,お子さんが社会的に成功された場合などに,「本当の父は私だ」と名乗り出てくることがないとは言えません。  こういったリスクがあるということは,十分認識しておかれる必要があります。 ・実子と養子は法律的には(例えば相続など)同じ扱いとなります。  正攻法で養子縁組をされることが,結果的には親子にとって幸せなこともあります。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 正攻法、そーですよね 友人に話してみます。

回答No.3

養子以外で他人の子供を実子として扱うような制度を法律は用意してません。事実と異なるからです。実態と合わないからです。 後日裁判で実態が証明されれば裁判所は実態に合わせる判決を出してきます。 ご本人でないので記載しますが、 世の中には、妾に出来た子供を、本妻の子供として籍を入れるとか、姉の4番目の子供を子供のない妹夫婦の実子として籍に入れるとか、生物学上の他人の子供を認知する人もいるでしょう。 変更は出来ませんし、一生違和感から抜けることが出来ません。 うまくやる人もいるでしょうがトラブルの元。決してお勧めできません。 そこまでやらなければならないのは、相当の社会的経済的理由が ある場合だけでしょうし、法律の専門家はまず誰も協力してくれないないでしょう。事実を知って手続きに協力したり助言するわけにはいきません。 DNA鑑定が進んでますから、10年先認知制度にどのように利用されるか・・・そして、親子関係不存在訴訟が起こったら・・・これに伴って高額な慰謝料請求された例もあります。 実態と合わせておくことが無難としか言えません。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 親子関係不存在訴訟ですか・・・ 友人に話してみます。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

その男性に意思があるのであれば、遺伝学的証明は必要ではないので、可能ではないでしょうか?ただし、一度認知してしまうと、民法785条により、認知取り消しはできません。 また、その子供が成年に達している場合は、その承諾が必要です(782条)。 認知後、その父母が婚姻した場合、嫡出子となります(789条1)。 婚姻中に認知した場合、認知時より嫡出子となります(789条2)。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 可能性が有りそうですね。 友人に話してみます。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

認知は親子関係を証明するものですから、無理ですね。 養子縁組で結婚相手の戸籍に入れる事はできます。 連れ子いる女性の戸籍(その女性は戸籍筆頭者)は男性との結婚で女性は男性の籍に入りますが、子供は女性の結婚前の戸籍に残ります。その戸籍は戸籍の筆頭者がいなくても、その戸籍は存在し続け、その女性と親子関係である事を証明する戸籍として残ります。ですから、その女性が結婚しても、女性と子供の親子関係がなくなるわけではありません。夫となる男性は、その女性の子供と血縁関係がありませんので、戸籍的には他人です。こどもは未成年の間は親権者が必要ですね。その女性がなるか、男性がなるかは、自由ですが。 夫と相続権を含んだ親子関係になるためには、夫と養子縁組させて同じ戸籍に入れることになります。義理の父子関係になりますね。勿論、夫とその女性とその連れ子が同じ戸籍の中に揃う事になります。 詳しくは、市役所等の戸籍係り(市民課窓口)にお尋ねになって下さい。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど養子縁組ですか。 友人に話してみます。