- ベストアンサー
認知していない、我が子の事で
下の子供(3歳)が元ダンナの子供なんですが離婚した後にできた子供です。離婚した後ヨリが戻ったんですが、ダンナに別の女性がいたため認知はしないままケンカ別れしてしまい今にいたります。 最近になって正式にダンナと復縁しようということになったんですが、その場合下の子とダンナの関係はどういう風になるんでしょうか?上の子は結婚している時に生まれたので問題はないと思うんですが、下の子の場合は認知していないので、どうなるのか不安です。 また、認知は子供が何歳までできますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#58431
回答No.2
○認知に期間はありません。 ○届出の手順 1元旦那さんが子の認知届けを出す⇒子は非嫡出子 2元旦那さんと婚姻届を出す⇒子は準正により嫡出子となる ○用語解説 準正とは:父が認知した非嫡出子は、その父母の婚姻によって嫡出子たる身分を取得する(民法第790条第1項)
その他の回答 (1)
- POKIE
- ベストアンサー率33% (266/784)
回答No.1
期限はありません。 方法、内容については過去質問に記載しました。(リンク先のリンクも参照ください)