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認知した子に自分の姓を名乗らせるには……
ある女性との間に子供を作りました。 認知しました。 その女性は独身。でも結婚は…… 子どもだけ自分の姓を名乗らせることはできませんか?
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noname#11476
回答No.1
a.婚姻しご質問者の姓の戸籍を作り入れるとそうなります。同時に嫡出子になります。 b.その子と養子縁組をすると姓も養父に改められます。また養父は親権者となります。 (母親は親権者でなくなります) 子供は嫡出子と同等の身分を獲得します。 なお、実父がすでに婚姻している場合は、実父の配偶者と共に養父母にならなければなりません。 c.家庭裁判所が特に認めた場合は父親の姓を名乗れることもありえますが、普通は認められません。 特段の事情がある場合だけです。こちらは弁護士にご相談下さい。 なおどの場合でも現在の親権者(母親)の承認が必要です。 では。
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