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認知について

認知について 未婚で出産します。 相手は自分の子供じゃない。と言い張っています。(証拠は無い) 私には、そうかもしれない。。。という心当たりが少なからずあるので 認知の調停を出産してからするつもりですが、今悩んでいます。 万が一、DNA鑑定等で相手の子供じゃなければ、逆に訴えられる事もありえますか? (精神的苦痛や名誉基礎等。。。) また 認知の訴えをしない場合、 相手からもし『認知をする』と言ってきた場合、 『DNA鑑定をしてからじゃなきゃ認知しない』 等と言われた場合、それを拒否する事はできるのでしょうか? 11月が出産予定で 胎児認知で調停をしましたが不成立で取り下げた後、相手から 『やり直そう。子供の父親は俺だ』 と言ってくれたんですが やはり性格の不一致でお断りした後にまた『他人の子供を俺になすりつけやがって』と言われてしまい、私自身も産まれてからじゃなきゃ、誰に似ているとかもわからないものですから。。。 どうか ご回答お願い致します。

みんなの回答

回答No.5

No.4です。ごめんなさい、 私は生殖に関しては義務教育の保健体育レベルの知識しかないので 詳しいことはわかりません。 お医者様に判断して頂くしかないんじゃないでしょうか。 お役に立てなくてすいません。

回答No.4

男性側から認知の訴えを起こすことはまずありません。 何故なら、子供が生まれてから成人するまでの間なら 書類を提出するだけで勝手に認知できるからです。 (民法779条~783条) 母親が起こす強制認知の裁判は自由心証主義と言って ものすごく乱暴に言うと、 裁判官がどう思うか、で決まります。 DNA鑑定は心証に大きく影響しますので、 これを断った場合、DNA鑑定を申し出た相手方の有利となります。 DNA鑑定をせず裁判に勝ちたい場合は、 相手がDNA鑑定を要求してきても、 妊娠したと推定される期間に相手の男性とだけ性行為を行い、 他の男性とは行わなかった事を証明できれば、鑑定しなくても多分勝てます。 まあそんな証明はほぼ不可能ですが。 相手がDNA鑑定を要求しないなら、 妊娠したと推定される期間に相手方と性行為をしたことを証明すればokなんですが 要求されそうということですと、厳しいですね。 DNA鑑定をして相手の男性の子供でなかった事が判明した場合、 名誉毀損等で訴えられることはありませんが、 裁判費用(鑑定費用含む)は申し出た方の負担となります。 どれ位になるかはわかりませんが、 数十万単位になるのは間違いありません。 数百万にはならないと思います。 ところで、未婚の母ということですが、大丈夫ですか? 経緯がわからないのですが、僭越ながら 頼れる人があまりいない状況のようにお見受けします。 もし今後、自分で育てるのが難しい状況になるようでしたら、 特別養子縁組(民法817条の2)を手伝ってくれるNPOがあります。 一時的に育てられない場合には、里親制度などもあります。 下記サイトにその辺の情報がありますので 頭の片隅にでも入れておいて下さい。 http://children.nemachinotsuki.com/ 子供を育てるというのは、想像以上に大変なことです。 シングルマザー・ファザーで一番怖いのは、 突然の事故や病気で意識不明で入院している間に 子供が死んじゃうかもしれないって事ですが、 そこまで行かなくても、 子育てが難しくなる状況は簡単に訪れます。 どうかよく勉強して、 お子様のために良い未来を作ってあげて下さい。 最後になりましたが、妊娠おめでとうございます。 ご無事のご出産をお祈り申し上げます。

xxx002
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 シングルマザーですが、家族が支えてくれているのでなんとか大丈夫そうです。 話はズレますが 2010年10月8日現在 妊娠33週2日 出産予定日 2010年11月24日 最終月経開始日 2010年2月5日 2010.3.10 市販の妊娠検査薬にてうっすらと陽性反応有り 2010.3.11 産婦人科にて 『まだ小さくて見えないから来週また来て下さい』と言われた 2010.3.16 産婦人科にて 尿検査で陽性反応が出ず、妊娠はしていないと診断される 2010.3.26 産婦人科にて エコーで確認がとれた 妊娠5週2日と診断される この場合、いつ頃の性交で妊娠したのでしょうか? かろうじて覚えているのが 2月27日です。 その前後にも性交はあると思いますが、覚えていません。。。 月経は毎月同じ日に来たり、ズレたりしていました。 私は今回の妊娠について全く疑いもせず、相手方の子供だと思っていたんですが、よく考えれば、2月中旬頃までに他の男性と一度だけ。性交はあったんですが、何日かは覚えていないんです。。。 質問する場所が違うかとは思いますが、不安で。。。

回答No.3

 確実に相手が子供の父親ではないということを知りながら、認知の訴えを起こすのでなければ、認知の訴えを起こしたこと自体で訴えられることはないでしょう。  実際問題、父親候補が複数いるのであれば、誰が父親かは、DNA鑑定でもしなければ分からないということになりかねませんが、全員の父親候補と調査をしてからでなければ認知の訴えが起こせないなんて言うのは、いささか非現実的です(蛇足ですが、認知制度は、明治時代からありますが、DNAが発見されたのは第二次大戦後です)。  とはいえ、相手以外にも父親候補がいるというのであれば、現実問題として、DNA鑑定を拒否することはできないでしょうし、すでに回答されているとおり、拒否をしたこと自体がマイナスに働くことはあるでしょうね。

xxx002
質問者

補足

出産後、認知の訴えを私からしないでいて、相手方からDNA鑑定の提訴を申し立てる事ってできるんでしょうか?

回答No.2

誰の子供なのか、また認知するかどうかは非常に大事な問題です。まして子供にとったら父親が誰かという問題ですから。 まず、DNA鑑定を行わないと誰の子供か分かりません。にも関わらずDNA鑑定をすると訴えられるのでは、誰の子供かを知る方法がなくなってしまいます。ですからDNA鑑定をしたこと自体で訴えられることはありません。 DNA鑑定後に訴訟問題になるケースというのは、鑑定前にすでに訴訟一歩手前まできている場合です。例えば、女性が男性に妊娠に対する責任を求め会社に出向いたり親や親戚などを巻き込んで認知を求めたり、婚姻や金銭を必要以上に求めていたとします。そのことによって、男性は精神的苦痛を受けたり、社会的信用を著しく低下させたり、実際に経済的損害があったとします。そして、DNA鑑定を行ったらその男性の子供ではなかった。これは、男性が怒るのも無理ない状況でしょう。 ただこれはDNA鑑定に対する訴訟ではなく、その前に行った彼女の行動に対する訴訟です。 生後認知をするのかどうかは分かりませんが、とりあえず父親を確定させ養育費は出してもらわないと、実際生活が苦しいのでは? あなたがその生活に耐えられるかどうかではありません。きちんと子供の生活と将来を見据えるべきです。

xxx002
質問者

補足

おっしゃる通りだと思います。 とりあえず、 産まれてしばらくは様子をみようかと思うんですが、男性側から認知の訴えを起こして裁判になったりする事ってあるのでしょうか?

回答No.1

周りに言いふらしたりしなければ訴えられることは無いです。 裁判は正当な行為ですから。 >『DNA鑑定をしてからじゃなきゃ認知しない』 拒否することも出来ますが、認知は当然されないですし、 訴訟になれば「DNA鑑定を拒否したこと」は圧倒的不利な証拠となります。

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