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認知について教えてください
嫁になる予定の娘さんがいます。現在うちの息子の子供を宿しています。 入籍をさせたいのですが、実は息子がまだ若くて結婚年齢になりません。 出産予定日は7月早々です。 こういう場合は、認知はできるのでしょうか? 息子が18歳になり次第入籍する予定ですが、約1か月(もっと開くかもしれません)間に合いません。 認知なしで入籍の時に何かするという方法もあるのでしょうか。 尚、娘さんの方は年上ですので問題ないかと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
胎児認知して下さい。 言いたくないけど、 明日大地震が起こって、あるいは交通事故で、 息子さんが亡くなられたり行方不明になったりする可能性は、 0どころかかなり高いんですから。 結婚前に認知しておけば、 結婚と同時にお孫さんは息子さんの嫡出子になります。 認知しないと、お嫁さんと息子さんが結婚しても 息子さんとお孫さんは、法律上は他人のままです。 出生届で認知することはできません。 書類が違いますから。 同時に書類を提出することはできますが。 軽被災地在住の私としては、今すぐ胎児認知して欲しいですね。 それはそれとして、おめでとうございます! 若いと色々言われることもあるかもしれませんが、 子どもが成長してくるとメリットの方が大きくなりますよ。 ただ、子どもが小さい内は大変でしょうから、 子育て、手伝ってあげてくださいね。 質問者さんもまだまだお若いのでしょうから(^^)
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- tk-kubota
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Q 出生届で認知ができるということでよろしいでしょうか? A 出生届けがあろうとなかろうと民法では出生しておれば、父の単独で認知することができ、子が胎児の状態ならば母の承諾がないと認知はできないと言うことです。 Q 届けを出してから認知をするんでしょうか。 A それでもいいと思います。 Q 胎児のうちに認知するとなにか有利なことがありますか? A 相続で変わってきます。 万一、出生までに父又は母が死亡すれば、子は認知があれば相続権は発生しますが、なければ相続権はないです。 Q 生まれてくる孫のために戸籍上不利なことにならないようにしてやりたいというのが、私の願いです。 A 上記のとおりです。
お礼
相続などするものは何もないのですが、一日でも早く、社会的に認められるものがあれば選びたいと思います。 誕生を心待ちにしてみんなが待っていたんだよと、言葉だけでなく形にできるものがあれば、本当に嬉しいです。 早速、息子と嫁に伝えました。 ありがとうございました。
- tk-kubota
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認知は、認知する者が未成年でもできますが(民法780条) それは、子が出生していることが条件で、 胎児のときは、母の承諾が必要です。(同法783条)
お礼
回答ありがとうございます。 >認知は、認知する者が未成年でもできますが(民法780条) それは、子が出生していることが条件で、 つまり、出生届で認知ができるということでよろしいでしょうか? それとも届けを出してから認知をするんでしょうか。 >胎児のときは、母の承諾が必要です。(同法783条) 胎児のうちに認知するとなにか有利なことがありますか? 生まれてくる孫のために戸籍上不利なことにならないようにしてやりたいというのが、私の願いです。 未婚の母にさせるのが不憫で仕方がありません。が法律がそうなってます。すでに二人は同居してますし、結婚しないなど私が許しません。 ということで、よろしくお願いします。
- f272
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18歳になっていなくても問題なく認知できますよ。
お礼
ありがとうございます。ほっとしました。 あとは無事に産んでくれることだけです。 本当にありがとうございました。
お礼
「結婚前に認知しておけば、 結婚と同時にお孫さんは息子さんの嫡出子になります」 ありがとうございます。是非そういたします。