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認知について

去年の末頃まで婚姻関係にあった男性に、去年の初めに他の女性との子供が生まれていました。 そこで元旦那がその子供をいつ認知したのかを知りたいのですが、分かるのでしょうか?分かるようでしたら方法を教えてください。 ちなみに元旦那とその女性は今年の初めに婚姻届を出しており、今年の中旬に入籍をしています。入籍をする際に前の本籍地より今現在の新しい本籍地へ移動しています。今の謄本には認知についての記載はとくにありませんでした。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

あっ、除籍謄本を忘れていました。 その昔の戸籍にはあなたが配偶者として書かれていますから、取るのは簡単だと思います。 手段として、あなた自信の戸籍を、一家全員全ての分として請求ですね。 普通は、「戸籍謄本」と書いて申請すれば全員の分になります。 今回は「除籍の謄本」ですから、お間違いなく。

santa9
質問者

補足

私の籍のみ去年抜いているのですが、それでも取得できるのでしょうか? 私の除籍謄本ですと、私が抜けた後に認知した場合は分からないのでしょうか?? 子供は元旦那と現在も同じままです。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

旧本籍地に今まであった戸籍は、除籍という形で80年保存されています。 この除籍謄本を取れば認知の日付けもわかります。 何のために日付けが知りたいのか知りませんが、他人の除籍謄本を取るためには、正当な理由が必要です

santa9
質問者

お礼

#1の方へのお礼にも書きましたが、私との離婚を承諾する前にすでに不貞があったようです。 事実を知ってしまい、ショックでいっぱいいっぱいなのです。 私との今までの結婚生活を否定されたようで・・・自分を取り戻す為にも真実をはっきりさせたいのです。 また、子供の籍がまだ元旦那のほうにあるので(当時も)戸籍は入手できます。 ご回答ありがとうございました。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

準正という手を使われてしまいましたね。 認知した後で両親の婚姻届が出されると、嫡出子つまり夫婦の間に生まれた子供として扱われます。 今後は、出生の日時と両親だけ記載され、認知の事項は転記されません。 籍を移動されたら、昔の戸籍の記録は抹消ですから、もう手は無いようです。

santa9
質問者

お礼

そうなのですね。 実は私との離婚を承諾する前のことでしたので、もし裁判を起こすことが出来れば証拠として入手したかたのですが・・・ ご回答ありがとうございました。

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