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認知後の養育費や結婚後の親権等
私は今24歳で、仕事を辞めてしまい、無職の状態です 今、結婚(婚約)していない彼女がいて、10ヶ月の子供が一人います。(子供は私の子供でほぼ間違いはないのですが)認知もしていません。 今後私の仕事がきちんとできれば、入籍するつもりでいます。(収入がないため、役所に入籍届けをだしても受け取ってもらえないと聞いたので、収入証明など出せる状態になってから入籍しようと思ってます。) 認知届けを出すつもりではいるんですが、認知後の養育費の事と、認知をしてから入籍するまでの間に彼女から別れたいと言われた場合について教えてください 1.認知後、入籍するまでの間 養育費は払うのか? 2.入籍までに別れた場合、子供の親権や、私の戸籍の記載について 3.慰謝料について(私が払うものなのか) 4.別れたときの取り決めを現時点でしておくべきなのか? 以上について教えてください。 私としては認知、入籍するつもりでいるのですが、現在離れて暮らしているので向こうが、将来どうなるか分からないので、認知だけはすぐにしてほしいと言っています。 認知後に別れてくれと言われた場合にどうなるのかが不安なのでよろしくお願いします。
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>子供は私の子供でほぼ間違いはないのですが)認知もしていません。 まず認知して下さい。 >収入がないため、役所に入籍届けをだしても受け取ってもらえない 全くの勘違いです。入籍は出来ますしその意志があれば初めから入籍してはいかがですか。 入籍と認知を両方してしまうのがよいと思いますよ。 >1.認知後、入籍するまでの間 養育費は払うのか? 認知はあくまで私が父親ですと公に宣言するだけのものですから、認知前からご質問者の子供であれば支払義務はあります。認知は要するに自分の子供ではないという否定が出来なくなるだけのことです。 >2.入籍までに別れた場合、子供の親権や、私の戸籍の記載について 未婚女性が出産した場合には自動的に親権は母親です。 認知されてもその状況は変わりません。婚姻すると父、母両方が親権者となります。 >3.慰謝料について(私が払うものなのか) なんの慰謝料でしょう。不法行為が存在しなければ慰謝料は存在しません。 >4.別れたときの取り決めを現時点でしておくべきなのか? 認知と入籍を同時にしてしまった方が簡単ではないですか? >認知後に別れてくれと言われた場合にどうなるのかが不安 なのであればなおさら。 ちなみに他の方への補足ですが、 >年金や保険の支払いがあるので、収入がなければならない いいえ。入籍などの話とは全く、一切関係ありません。 住民票での世帯の話であれば少し事情が変わりますが。 年金の支払は20才以上であればまずは本人に支払い義務があります。 住民票で同一世帯の場合には、世帯主には本人に連帯して支払い義務があります。 住民票で同一世帯の場合には、国民健康保険に加入している場合には世帯主が保険料支払い義務者です。 つまり同居を始めたときには「多少は」関係しますが、同居していないのであれば関係しません。 ただだからといって、収入がないから同一世帯に入れないとか、同居できないなどのような話は一切ありません。 収入が無い場合には年金などの保険料は減免することができます。
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>私が慰謝料を請求されるものなのか? 婚姻は両性の合意によってのみ成立する。これは憲法で保障された権利ですから、婚姻しないことは基本的に不法行為には該当しません。ですから慰謝料という話はありえません。 ただ互いに婚約をしていた場合には、準婚姻状態ということで保護対象となりますので、一方が婚約破棄した場合には他方に対して慰謝料請求が出来ます。つまり破談にした方が慰謝料を支払うということです。 婚約もしていなければ双方婚姻を取りやめることにして他の人と婚姻しても慰謝料の請求はありえません。 不法行為が存在しないからです。 認知の話は全く上記の話では出てきません。つまり関係がないということです。
- nemutyaino
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>年金や保険の支払いがあるので、収入がなければならないと聞きました 結婚に反対なさっているのでは? その言い訳ととれます。 私の後輩は大学時代、学生同士で結婚してますよ、 もちろん収入ないので親のすねかじりながら、ですがw
- thor
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・「婚姻」・「婚姻届を出すこと」を「入籍」というのは間違いです。ましてや「入籍届」は別の制度です。 ・〉僕の下に彼女と子供を入れる場合 年金や保険の支払いがあるので、収入がなければならないと聞きました 同居していれば、婚姻・認知が未届けでも、保険の「扶養」になることができます。これからしても事実ではないことが分かります。 1.扶養の義務がありますので、当然です。 2.夫婦でない男女の子供の親権は、母親にあります。ただし、認知後は、協議で変更することができます。(民法819条4項) 認知した段階で、あなたの戸籍に認知の事実が記載されます。子どもは母親の戸籍のままです。実は、婚姻届を出して、母親があなたの戸籍に入っても子はそのままです。子を夫婦の戸籍に入れる届けが「入籍届」です。 3.「内縁」・「婚約」の状態なら、離婚と同じような扱いです。 4.養育費は子の生活費であり、子の権利です(親は代理するだけ)。扶養の権利は放棄できません。「養育費は求めない」などという文書は無効です。 ・あなたが認知届けを出さなくても、子(代理人の母)は、家裁に認知の訴えをすることができます。認知を放棄させることはできません。
- nemutyaino
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1、もちろんです。 認知していようがいなかろうが親には子供の養育義務があります。 するつもりのない最低な父親はいっぱいいますけどね。 2、幼い子供の親権はたいてい母親にいきます。 結婚も認知もしなければあなたの戸籍はキレーなままです 3、別れる理由(どちらか有責者か)によります。 4、結婚する予定なら別れの取り決めよりまずお子さんのことを考えてあげてください。 ところで、 >収入がないため、役所に入籍届けをだしても受け取ってもらえないと聞いたので 誰が言ってたんですか、こんなこと。 親の了承があれば高校生だって結婚できるのに。
お礼
ありがとうございます 大体考えていたのと同じで、確信がもてました。 入籍届けの件はうちの親から聞いたんですが 僕の下に彼女と子供を入れる場合 年金や保険の支払いがあるので、収入がなければならないと聞きました
お礼
ありがとうございます 住民票上での事もきになっていたので参考になりました。 慰謝料のことは、認知後(結婚後でも)、彼女に他に付き合う、ないし結婚する人が現れたときに、私が慰謝料を請求されるものなのか?という事です。 私に他に付き合う人ができた場合に、私が払うというのは当然の事だと思っています。