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土地の一部の贈与

 父所有の住宅用地(同居)3筆の内1筆について贈与をうける様になりそうなのですが、所得税及び贈与税はいくらかかるか教えていただけないでしょうか。  ・土地は30年前に父が購入  ・登記10m2、実測100m2を実測単価の100万円にて購入  ・現在の路線価1m2当たり5万円 諸般の事情により登記とも行いたいのですが、どうなりますか?やはり変更登記をあわせて行わないといけませんかどうか教えてください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

土地の所有権移転贈与は 贈与税の対象です。 所得税は関係ありません。 所有権移転の贈与の書式は http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 贈与税の申告で 土地の評価は ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 考え方は ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ちょうど今 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm で 贈与税の申告者が作成できます。

suidouka
質問者

お礼

有難うございます。#1さんの補足でつけた贈与税の税率を間違えていました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

意味不明が多いです 書かれているのが対象の土地ですね 贈与による所有権移転登記ならば  所得税は関係しません 贈与税が課税されるかどうかは 評価額によります 登記とも行いたいの意味がわかりません 所有権移転登記しなければ贈与になりません 面積の更正登記ならば 測量士による測量が必要です 司法書士に相談して登記等を依頼するのがよろしいでしょう 基本的なことを学んで理解しておかないと話が通じないことが危惧されます

suidouka
質問者

お礼

早速有難うございます

suidouka
質問者

補足

わかり難い文章ですみません。登記とおりの申告でよければ10m2に路線価5万円をかけると50万円で贈与税は非課税で譲渡所得も非課税で良いと思うのですが、申告上実測に基づくならば、(500-100)*15%=60万円の所得税及び400万*5%=20万円の住民税及び 贈与を受ける側は(500-110)*30%=117万円の贈与税となると思うのですが、現況登記通りの申告で非課税になるでしょうか。やはり実測に基づく申告とし、登記も直したほうが良いでしょうか。それとも、非課税で贈与を受け更正登記はそのうち行う事でよいでしょうか。