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高校卒業後のアルバイトについて

今年の3月4日に高校を卒業します。 労働基準法により 18歳未満は午後10時から朝5時までの労働を 禁止されていることは知っています。 では3月4日に卒業するのですが、 3月4日以降も同じなのでしょうか? 3月いっぱいは卒業していても 在校生という扱いになるのは知っています。 何か特別な理由があれば 午後10時以降の労働も 認められるのでしょうか? それともアルバイト先の許可をもらえば 大丈夫なのでしょうか? 補足ですが、私は昨年12月に満18歳になっています。 回答お待ちしています。

みんなの回答

回答No.3

労働基準法では深夜労働について、「満18歳未満は禁止」としかかかれていません。 ですので、単純に考えれば深夜労働は可能となります。 ですが、年少者労働について、「満15歳で最初の3月31日をむかえるまで禁止」 となっているので、若干疑問は残ります。 自分がバイト先のシフト作成者や採用者だとして、 上記解釈に絶対的な自信(満18歳ならOK)が無い限り、 3月31日までは採用を見送るし、深夜のシフトにも入れません。 万が一違反していた場合に、痛い目を見るのは自分(会社・バイト先)ですから。 なので、深夜シフトの希望を出すのは構いませんが、希望を叶えられるとは限りません。

xxxaya
質問者

お礼

わざわざご回答ありがとうございました! 参考にさせていただきます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>補足ですが、私は昨年12月に満18歳になっています。 ご質問の最大のポイントはこの点です。xxxayaさんは既に18歳以上になっていますから、午後10時以後も働けます。労働基準法の上では18歳以上になれば一人前の労働者として扱われます。 労働基準法第61条(深夜業) 1 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、以下省略 >それともアルバイト先の許可をもらえば大丈夫なのでしょうか? アルバイト先の許可なども必要ありません。それより学校の方に校則等の制限はありませんか?

xxxaya
質問者

補足

わざわざご回答有難う御座います。 学校の校則での特別な制限はないので たぶん大丈夫だと思います。

  • 10ve15
  • ベストアンサー率40% (8/20)
回答No.1

「満18歳に達した直後の3月31日を経過した者」 と定められています。 ただし、 職業訓練生に技能を習得させるために 必要がある場合においては、 満16歳以上の男性である職業訓練生を 坑内労働に就かせることができる。 とされております。 理解できれば幸いです^^

xxxaya
質問者

お礼

わざわざご回答有難う御座います。 難しいですが、何となくわかります。 今後の参考にさせていただきます。