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高校卒業後のアルバイトについて
今年の3月4日に高校を卒業します。 労働基準法により 18歳未満は午後10時から朝5時までの労働を 禁止されていることは知っています。 では3月4日に卒業するのですが、 3月4日以降も同じなのでしょうか? 3月いっぱいは卒業していても 在校生という扱いになるのは知っています。 何か特別な理由があれば 午後10時以降の労働も 認められるのでしょうか? それともアルバイト先の許可をもらえば 大丈夫なのでしょうか? 補足ですが、私は昨年12月に満18歳になっています。 回答お待ちしています。
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- uho-iiotok
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労働基準法では深夜労働について、「満18歳未満は禁止」としかかかれていません。 ですので、単純に考えれば深夜労働は可能となります。 ですが、年少者労働について、「満15歳で最初の3月31日をむかえるまで禁止」 となっているので、若干疑問は残ります。 自分がバイト先のシフト作成者や採用者だとして、 上記解釈に絶対的な自信(満18歳ならOK)が無い限り、 3月31日までは採用を見送るし、深夜のシフトにも入れません。 万が一違反していた場合に、痛い目を見るのは自分(会社・バイト先)ですから。 なので、深夜シフトの希望を出すのは構いませんが、希望を叶えられるとは限りません。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>補足ですが、私は昨年12月に満18歳になっています。 ご質問の最大のポイントはこの点です。xxxayaさんは既に18歳以上になっていますから、午後10時以後も働けます。労働基準法の上では18歳以上になれば一人前の労働者として扱われます。 労働基準法第61条(深夜業) 1 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、以下省略 >それともアルバイト先の許可をもらえば大丈夫なのでしょうか? アルバイト先の許可なども必要ありません。それより学校の方に校則等の制限はありませんか?
補足
わざわざご回答有難う御座います。 学校の校則での特別な制限はないので たぶん大丈夫だと思います。
- 10ve15
- ベストアンサー率40% (8/20)
「満18歳に達した直後の3月31日を経過した者」 と定められています。 ただし、 職業訓練生に技能を習得させるために 必要がある場合においては、 満16歳以上の男性である職業訓練生を 坑内労働に就かせることができる。 とされております。 理解できれば幸いです^^
お礼
わざわざご回答有難う御座います。 難しいですが、何となくわかります。 今後の参考にさせていただきます。
お礼
わざわざご回答ありがとうございました! 参考にさせていただきます。