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高校生(18歳)の深夜のアルバイトのついて

18歳未満の高校生の深夜のアルバイトは禁止されているのはわかるんです18歳になった高校生は深夜アルバイトしてもいいのでしょうか? もし駄目な場合、高校生(18歳)と知ってって働かせている店側を罰せることは可能でしょうか?そのような場合、労働基準監督署以外に警察などにも話をした方がいいんでしょうか? 回答の方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

労基法上は、一般的な業務であれば、満18歳に達した日以後における者は労基法に定める年少者に該当しませんので深夜労働させることはできます。 都道府県の条例等で高校生は不可となっていれば不可になります。 多くの企業は規定で高校生は不可としている場合もありますし、 何らかの形で企業が労基法違反を犯した場合には労働基準監督官が司法警察官の任にあたりますので、いわゆるおまわりさんの出番はありません。

yuuki329
質問者

補足

回答ありがとうございます。ちなみに千葉県ではどうなんですかね?条例関係を調べたんですがわからなくて。 それと働いてるのは自分の妹なんですが居酒屋みたいな場所で男のお客さんと話をしたりする感じなようなんですが、もちろん深夜です。キャバクラやパブとは違った感んじのようなところなんですがお客さんが未成年にたばこを買ってあげたりしてるみたいですがそれはいけないですよね?また未成年んとしっててたばこを吸うことを店側もようにんしてるみたいねんですがこれはどうなんんでしょうか?店側、およびお客さんに罰金などを支払わせることは可能なんでしょうか? また店側が雇う時に雇用契約書などを書いて提出したわでなく口頭で契約を結んだみたいなんですがこの場合は店側が止めることを拒んでもやめることはできますかね? 長くなりましたが回答お願いします。

noname#51209
noname#51209
回答No.1

どなたもお答えが無いようなので。このご質問の言わんとするところは、その店を処分したいのか?自分が承知で働いたのか?条例その他で、未成年に猥褻なことをさせた、、とかでしたら、刑事事件まで発展するかも知れませんが、基準法違反であれば、基準監督署の範疇ではとも思いますが?

yuuki329
質問者

補足

回答ありがとうございます。自分は働いてる高校生の兄です。自分的には店側を罰したいんですよ。 働いてるのは自分の妹なんですが居酒屋みたいな場所で男のお客さんと話をしたりする感じなようなんですが、もちろん深夜です。キャバクラやパブとは違った感んじのようなところなんですがお客さんが未成年にたばこを買ってあげたりしてるみたいですがそれはいけないですよね?また未成年んとしっててたばこを吸うことを店側もようにんしてるみたいねんですがこれはどうなんんでしょうか?店側、およびお客さんに罰金などを支払わせることは可能なんでしょうか? また店側が雇う時に雇用契約書などを書いて提出したわでなく口頭で契約を結んだみたいなんですがこの場合は店側が止めることを拒んでもやめることはできますかね? 長くなりましたが回答お願いします。