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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトをしているけど失業保険はもらえますか?)

アルバイトをしているけど失業保険はもらえますか?

このQ&Aのポイント
  • アルバイトをしている方が失業保険をもらえるのか疑問に思っています。アルバイトと正社員の両方に従事している私は、解雇通知を受けた際に失業保険の手続きが必要なのか知りたいです。
  • アルバイトは禁止されず、申告すればアルバイトした日数を差し引いた差額が給付されるという情報を見つけました。ただし、一定の基準が存在するようです。例えば、月に14日未満かつ週に20時間未満が基準とされています。
  • また、注意点として、失業保険の手続きを行った日から7日間は絶対にアルバイトをしてはいけないとされています。この期間にアルバイトをすると、再就職とみなされ手当てが支給されない可能性があるようです。しかし、その後は再度シフトを入れずに働くことができるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.3

大よその線は決まっていますが、厳密な線引きはなく、あくまで担当官の裁量に任されています。 失業給付は就労できないからこそ支給されるのであって、仕事があれば不要な訳です。 雇用されているという名目ではなく、実態として就労と見なせるかどうかで判断されます。

pango
質問者

お礼

>雇用されているという名目ではなく、実態として就労と見なせるかどうかで判断されます。 大変わかりやすいご説明ありがとうございます。 ご参考にさせて頂き、今後の事を考えようと思います。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

週2日程度で就労と見なされるのですよ。 定期的に入ればなおさら、、、 就労だから失業給付は打ち切りになります。 数日程度とは不定期、月に、程度です。

pango
質問者

お礼

ありがとうございます。 週2日程度で就労と見なされるのですね。。。 では、ほとんどアルバイトはできない感じですね。。。 それでは、一層の事アルバイトに少しお休みを頂きたいと思いますが、その間はアルバイト先で雇用されていてもシフトさえ入れていなければ就労していないと判断されるのでしょうか。 質問が重なり申し訳ございません。 お暇な時で結構ですのでよろしくお願い致します。

  • seble
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回答No.1

はっきりしないし、現場の裁量部分が大きいようですが、 そもそも、前提となっている14日未満、というところが違うように思います。 バイトであっても定期的、週に2日も働けば就労していると見なされると思います。 週20時間未満というのは雇用保険に加入できない基準であって、失業認定基準ではないと思います。 最初の待期期間中のバイトはその日数分が待期期間から外されます。 途中で1日やっても、その後なければ合計して7日間の待期を完成させる事ができます。 しかし、そのあとバイトに入ればその日数によって就労したと見なされます。 その基準が週2日程度だったと思います。 なお、バイトしても給付額がなくなる訳ではなく、先送りされるだけなので数日のバイトであれば何ら問題はありません。

pango
質問者

お礼

ありがとうございます。 何点か間違えて認識していたようですね。。。 >バイトしても給付額がなくなる訳ではなく、先送りされるだけなので数日のバイトであれば何ら問題はありません。 このお言葉で既にアルバイトをしていても週2日程度であれば大丈夫だと分かり安心しました。 詳しいご説明ありがとうございました。