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アルバイト

労働基準法56条で 『使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを労働者として使用してはなりません。』 とありますが、これは中学校を卒業していればよい、高校に入学していればよいということなのでしょうか?? 詳しい方がいましたら教えてください。

みんなの回答

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

もちろん 日本は中学まで義務教育ですから そういうことですね ただ 家計を助ける目的で 新聞配達など 学校の時間に影響ない程度の アルバイトなら問題ないと思いますよ。

vbvb
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 ちなみに、コンビニは16歳からと言われたのですが、どういうことなのでしょうか??