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アルバイトの深夜手当てについて

自分は奈良のアミューズメント施設でアルバイトをしているのですが。 自分のシフトは大体19時~0時か20時~1時の基本5時間勤務なのですが 今自分で調べたところ、22時以降は深夜手当てがつくことは前からわかっていましたが、自分の所は22時以降プラス50円で給与は計算されるのですが、ここで疑問に感じたのは、労働基準法を見ると「午後10時以降から午前5時までは2割5分の割増賃金を払わなくてはならないと明記されてますがこれを見て思ったのは、自分の給与明細は時給単価が730円となっています。ということは22時以降は時給が最低910円程度にならないとおかしいのではと感じました。あまり労働基準法など意識してなかったので不安になり質問させていただきました。このような場合自分の時給はどうなるのでしょうか???ちなみに土日祝日の手当ても50円アップのみです。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>午後10時以降から午前5時までは2割5分の割増賃金を払わなくてはならない。 hirotoragさんの言う通りです。 >ちなみに土日祝日の手当ても50円アップのみです。 週1回の法定休日は3割5分の割増賃金を支払わなければなりません。http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1427/C1427.html いずれも労働基準法違反です。不足分を請求することができます。

回答No.2

アルバイトでも労働基準法は適用されます。 従って25パーセント増しにならないと労働基準法違反です。 会社に相談するのも一つの手ですが、報復としてなんらかの不利益措置をとる可能性もあります。逐一証拠を取っておいたほうが良いでしょう。いまどき深夜労働の割増賃金すら払わない勤め先ですから、あまり信用できません。 その後で都道府県の労働基準監督署に相談してみましょう。 ちなみに労働基準法37条違反になりますから、同法119条1項によって使用者は六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。

hirotorag
質問者

お礼

明日にでもバイト先に相談してきます。 そろそろバイト先を変えたいと思っていたのでいい時期だと思うので言いたいことは言ってきます。

noname#35306
noname#35306
回答No.1

730円ということはもちろん最初から手当て込みじゃないでしょうから10時以降は25%増しじゃないといけませんね。 とりあえず、どうなってるんだkと社員の人に聞くことが第一でしょう。

hirotorag
質問者

お礼

即座の返信ありがとうございます。明日社員に聞いてみたいと思います。

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