- 締切済み
小額訴訟について
知らない番号の携帯電話が私名義で契約されたという通知がきて、結局は 家族が携帯を購入するのに販売店が私に確認しないで私名義にしたとわかったけれど、その際かかった費用を請求したい。 販売店や携帯電話会社とのやり取りを録音したが、録音テープは小額訴訟で証拠として用いることができるのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ynwk6
- ベストアンサー率0% (0/0)
証拠に制限はありません。 何でも証拠にできます。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
>今後も家族が名義を使うことがおきるとどうしようかと、 >心配になっているんですが、いい方法はないでしようかあ??? 返事が遅れてすみません。 完全に親から自分の名義を使わせなくするには世帯を別にしてしまうのが 確実なんですが・・・ そうすれば、住民票も例え、親子や兄弟でもお役所から取る場合は貴方から の委任状がないと請求できません。偽りの委任状を作って請求した場合、 貴方がお役所に連絡をすれば、家族は罰則を受けることになります。 別居は出来ないし、同世帯で今後も暮らすということですと、ご家族は いつでも、貴方の住民票を勝手に取ることが可能です。 世帯ごとのものを取ればいいのですから。 ご家族に名義というものがどういうものかよく説明した方がいいです。 誰が契約したとしても、何かあった場合に全ての責任は名義を持ってる 人間に来てしまうということ。 そういうことをキチンとご家族に言って下さい。 #2の方が書いておられる表見代理には貴方の場合は当て嵌まらないです。 (表見代理というのは、法律上適法と見なされる代理人が行った場合 を指します) 貴方はご家族に携帯電話の購入を依頼していませんよね。 依頼するのであれば貴方は委任状を渡してるはずです。 ですから、本人の委任状もなく、勝手にご家族がやった行為は適法に はなりません。違法です。 ご参考になればと思います。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
この場合は貴方の家族に問題があり過ぎます。基本的に販売店と携帯電話会社 は直接な関係ではありません。一般にこういう場合は販売店が売れればいいということで、契約させてるはずです。また、勝手に携帯電話を契約してしまったのは、ご家族ですよね。 しかも、貴方の委任状もなしに。 貴方のご家族が勝手に家族の名義を使ったということですと、貴方の方が 不利です。 証拠ですが、録音テープというのは民事の場合には、書面にリライトしたものを 提出することになります。刑事事件と違って裁判官が録音テープを聞くというのは 小額訴訟ぐらいでは、殆どやりません。 どちらにしても訴える側は立証責任が問われます。 リライトした電話の内容だけが証拠では、所詮、家庭内の問題ということで、 請求が棄却される可能性が高いと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
家族の者がsuudaraさんに無断でsuudaraさん名義の携帯電話を買ったことで、販売店は確認もしなかったので手落ちがあるから訴訟したいと云うわけですか? それは、負けると思います。何故なら、販売店はsuudaraさんが家族の者に「買ってきて下さい」と依頼してあると信じ、それが当然で法律上の表見代理として認められるであろうと思うからです。 今回の場合は家庭内で解決すべきで外に鉾先を向けても無理だと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 表見代理って何かわかりませんが、家で話してみます。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
訴訟するのはいいですけど 家族の人が他人名義で承認無しに契約した件の訴訟が起こされる可能性がありますよ その際にあなたが承認として呼ばれる可能性が あなたの件で勝っても家族の件で負ける可能性が こなさいこの件があるので家族から返してもらうのが得策ではないですか
お礼
回答を早速してもらってありがとうございます。 家で話してみることにします。
お礼
詳しく回答ありがとうございます。 家で話し合ってみます。 ところで、今後も家族が名義を使うことがおきるとどうしようかと、 心配になっているんですが、いい方法はないでしようかあ???