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小額訴訟を起こしたいのですがこの状況で勝てますか?
暴行、脅迫を受けたので小額訴訟を考えていますが次のような状態で勝てるでしょうか? また、いくら請求できるでしょうか? ・「胸倉をつかまれ、殺す、カタワにすると言われた。(1)」 ・「別の日に池に頭を沈めると言われた。(2)」 ・「1の犯行を「やった」と認める音声と、2の犯行を録音したデータがあり、証拠がある。」 ・「相手は1のきっかけとなったトラブルで被害者だと思っていて、それで怒って犯行に及んだと主張しているが、相手がそのトラブルの被害者である証拠も、僕が加害者である証拠も一切無い。」 恐らく音声データの証拠以外確かなものは一つもありません。これらの条件ではどうなるでしょうか? それとこの件で警察に被害届けを出せば罰金刑になるようなのですが、これら刑事罰とは関係無しに民事で処理されるのですよね?
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少額訴訟で取り扱いするのは、60万円以下の金銭を請求する争いで、賃金請求や借用書のある貸金請求など、請求根拠が書面で明確に確認できるようなケースが対象になります。 裁判所|少額訴訟 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html 裁判所|これから少額訴訟を利用しようとする方へ http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/index.html 慰謝料請求も金銭に関する争いではありますが、具体的な金額の根拠が無いと、少額訴訟で扱うのには馴染まない案件です。 > また、いくら請求できるでしょうか? って状況では厳しいです。 当然、△万円請求出来るって根拠をしっかり確保しとく必要があります。 例えばですが、そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないなんかの症状があったので、心療内科でカウンセリングや薬の処方を受け、そういう診療の記録や診断書があるのなら、自賠責保険の、 ・総通院期間 ・実通院日数×2 のいずれか少ない方×4,200円を根拠にするだとか。 -- > 恐らく音声データの証拠以外確かなものは一つもありません。これらの条件ではどうなるでしょうか? 録音は、 「言ってない」 「言った」 に対しては多少有効ですが、それでも、 「そんなつもりで言ってない」 とかとでもゴネれば、水掛け論の域を出ません。 > それとこの件で警察に被害届けを出せば罰金刑になるようなのですが、 質問の内容だけだと、相手が警察の事情聴取や取調べで「脅迫するつもりだった」とかって素直に認めるとかで無い限り、起訴されるような案件でなく、ちょっと厳しいと思いますが…。
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- yingtao7
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民事で処理はされません。 警察がやるのはすべて刑事事件です。民事と刑事は全く別です。 まず警察に被害届をだして、罰金刑にしてもらいましょう。 書類送検でもいいので、警察に処理してもらえれば、それが民事での証拠になります。 逆に先に民事で解決してしまうと、解決済みとして刑事事件になりませんから、絶対に刑事を先にしてください。 刑事で書類送検や罰金刑になったということで暴行脅迫が100%の証拠になりますから、それから民事で精神的苦痛などですきな金額を請求しましょう。 でも民事でたいした金額はとれませんので、とれても10万ぐらい?刑事事件で記録に残したくなければ示談にしろって事で高額の慰謝料を飲ませた方が金額は取れるでしょう。
- hekiyu
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・「胸倉をつかまれ、殺す、カタワにすると言われた。(1)」 ↑ 胸ぐらをつかまれた時点で暴行。 カタワにすると言われた時点で脅迫。 ・「別の日に池に頭を沈めると言われた。(2)」 ↑ 脅迫。 ”相手がそのトラブルの被害者である証拠も、僕が加害者である証拠も一切無い” ↑ 誤解があるようですね。 相手の証言も有力な証拠です。 当然、質問者さんの証言も有力な証拠になります。 ”音声データの証拠以外確かなものは一つもありません” ↑ 質問者さんの証言も証拠です。 ”この件で警察に被害届けを出せば罰金刑になるようなのですが” ↑ おそらく、警察は相手にしてくれない可能性が高いですよ。 ”これら刑事罰とは関係無しに民事で処理されるのですよね?” ↑ 刑事と民事は別物ですので、別々に処理されますが。 (1)民事で和解が成立すれば、刑事でも酌量される場合が多い。 (2)刑事で有罪になれば、民事でも有利。 ”小額訴訟を起こしたいのですがこの状況で勝てますか?” ↑ 相手がどの程度の材料を持っているのか、公判で相手がどう 出るか、不明ですので何とも言えませんが、文面をみる限り では勝てる可能性は高いと思います。 具体的な金額については、精神的損害ということになるでしょう が、これはやってみないと判りません。
- yamato1208
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民事と刑事事件は、全く別物です。 内容から判断すれば (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (暴行) 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 上記の犯罪になる可能性が高く、民事ではその事実を相談者の側で証明しないとなりません。 録音では、証拠にはなりますが決定的とはいえません。 刑事事件として、警察に「暴行罪」「脅迫罪」で告訴をして、相手に刑事処分がされたことを証拠として慰謝料請求等をする方がいいでしょう。 相談者が、その状態を録音したのであれば、それをまず刑事事件で活用して、告訴の証拠として民事で使う方が有効になります。 >・「相手は1のきっかけとなったトラブルで被害者だと思っていて、それで怒って犯行に及んだと主張している >が、相手がそのトラブルの被害者である証拠も、僕が加害者である証拠も一切無い。」 上記ですが、内容はわかりませんが「一切ない」と断言されていますが、証拠とは色々な角度から見て弱くともそれらの積み重ねで採用されることも多々あります。 ひょっとすると、相談者さんは未成年者ではありませんか? 未成年者でしたら、民事訴訟は相談者だけではできません(民法第五条)から、親権者と連名での提訴となりますし、相手が未成年者であっても同じで相手の親権者も被告として連名させることになります。 刑事告訴も、事件発生時であれば110番通報で可能ですが、事後告訴となると警察の方で親権者の同意を求めてきます。 その理由は、事情聴取であっても未成年者を時間的に拘束することになりますから、親権者の「許可」が必要となります。 相談者さんが未成年者であれば、まずは親御さんにきちんと相談して刑事告訴・民事告訴を検討してください。 ただ、この場合の慰謝料は10~20万円程度で、弁護士費用だけで赤字になります。 その他に、訴訟費用・切手代・交通費といった費用がかかりますから、完全な赤字というのを覚悟して取り掛かるしかありません。
お礼
回答ありがとうございます。 となると普通に訴訟する方が適しているのでしょうか? それから証拠ですが、1についての詳しいやり取りは「胸倉を掴んで殺す、カタワにすると言いましたよね?→ああ言ったよ。」というやり取りですが、やはり弱いですか?