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ワンクリの小額訴訟
実は先日、携帯電話のワンクリ業者の罠にはまってしまいした。 もっとも、これは今回だけではなく、今までにも経験している事ですし、無視していれば良い事ですので、特別気にしていませんでした。 実際、無視しても何の問題もありませんでした。 ところが、最近気にっているのは、小額訴訟を起こす悪徳業者があるという事です。 私が引っ掛かったワンクリ業者は、携帯番号までは知っていますが、私の正確な個人情報まで掴んでいないようです。 勿論、こちらからは一切連絡せず、個人情報を漏らす事もしていません。 ところが、実際に小額訴訟に持ち込んだ悪徳業者があるようですが、そのようなインチキ商法で訴訟を起こす事など可能なのでしょうか? 訴訟を起こすからには、住所や氏名、生年月日など、最低限の個人情報を把握しておく事が前提なのではないでしょうか。 訴訟を起こす以上、業者側もそれなりの個人情報を把握していると思うのです。 一体どうやって個人情報を盗み出すのでしょう? 督促電話の際、誘導尋問で聞き出しているのでしょうか?
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架空請求業者が少額訴訟を起こしたケースは過去に1例しかありません。詳細は↓AllaboutのHPでご確認下さい。 過去の例では調査会社に個人情報を照会させてその情報に基づいて少額訴訟を起こしたのですが、応訴され業者が窮地に陥っています。また被告が通常訴訟に持ち込み調査会社もプライバシー侵害で反訴されています。少額訴訟は詐欺業者に取ってリスクが大きすぎ、この1例以外提起した例はありませんし、今後増えるとも思いません。 似たような例で支払督促を申し立てられた例が10例ほどありますが、これも異議申し立てをされ全て業者が取り下げています。 私は一連の報道で一般の方がそのような制度に対して必要以上の恐怖を植えつけられることを一番恐れます。業者の意図もそこにあるのではないでしょうか?
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No.4の方の回答ですが >居住所不明の場合は、公示送達という方法があります 少額請求では公示送達はありません >少額訴訟手続きを悪用した物は何十件か報告されています これは支払督促の勘違いだと思われます。 一応訂正しておきます。
- silpheed7
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裁判で相手を訴えるのに必要なのは、住所、氏名だけです。生年月日は不要です。 居住所不明の場合は、公示送達という方法がありますが、居住所不明と言うことを 提訴の前に証明しなくてはなりません。 (住民票を取ってそこに住んでいないと言うことを証明する) 少額訴訟手続きを悪用した物は何十件か報告されていますが、異議申し立てをすることで 悪徳業者が逃げているのが実態です。 なお裁判所を騙った郵便を送りつけてくる悪徳業者もいます。 不審に思ったら必ず裁判所に問い合わせて下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1123743 裁判所書記官をかたった期日呼出状にご注意下さい! http://www.pref.kagawa.jp/chuoseikatsu/menu09/newpage62.htm
お礼
御回答有り難う御座います。 悪徳業者も随分巧妙化しているんですね。
- hiru-an-don
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裁判を起こすには、相手方の住所と氏名を特定しなければなりません。 そのため、電話番号やメールアドレスだけを知っているだけでは訴訟は起こせません。 「インチキ商法で訴訟を起こすこと」は可能です。 というのは、裁判所が受け付けるときにはそれが「まっとうな」ものか、「インチキ」かの判断ができない(しない?)からです。
お礼
御回答有り難う御座います。 なるほど! インチキかまっとうであるかは、裁判によって決まるというわけですね。 別な見方をすれば、そのための裁判ですからね。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 基本は、返信しない、お金を振り込まない,つまり無視するです。これは認識されているようですね。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01.htm 以上の二つのサイトは、対応の方法がわかりやすく説明されています。 ただし、おっしゃるとおり、最近は新手の手法が出てきて、どうやってみつけるのか、クリックした相手を見つけだし、支払い催促という法的手続きを取ってくるケースも報告されています。その場合は、裁判所から出頭通知が来ますので、そこまで行ったら無視してはいけません。無視したら、あなたの負けになり支払い義務が生じる可能性があります。 ただ、もし本当に訴えられても、「誤操作などにより、誤ってクリックしてしまった」という事にすれば、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)により,契約の無効を主張できます。 それに、こうした契約自体が「電子消費者契約法」に違反しているそうなので、万が一、訴えられても負けることはまず無いでしょう。 なお,過去問の答えに、消費者センターに問い合わせた方の体験談が載っています。下記に貼り付けさせていただきますので、これを読んで安心して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1144500 参考に実例なのですが、先日新聞に載っていたケースです。 大阪の主婦が、自宅に届いた架空の料金支払い請求はがきを見て連絡先に電話したのをきっかけに「データ消去費用」「弁護士費用」などを次々に振り込むよう要求され、計3000万円を詐取されたそうです。 この主婦は、債権取立会社を差出人として「電子消費者料金未納の最後通告」と書かれたはがきを受け取り、以前利用したアダルト関係の通話料金と思って連絡先に電話したところ、若い男から「未払いは2980円。訴訟取り下げに弁護士費用40万円がいる」と求められ、指定口座に現金を振り込むと、別の男が電話で「あなたの個人情報がアダルトサイトに流れている。消去に90万円必要」と要求。さらに弁護士を名乗る男などから「お宅に国税局の査察が入る」「別会社からも訴訟を起こされている」などと次々に電話がかかり、計11回にわたって150万―600万円を振り込んだそうです。 多分、ご質問のとおり、こういった詐欺に疎い方が、督促電話の際、誘導尋問で聞き出されちゃうんでしょうね。
お礼
御回答有り難う御座います。 相手の心理作戦に振り回されず、冷静に対処した方が良さそうですね。
- tnt
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訴訟するのに必要なのは本人を特定できる情報だけ ですので、案外簡単に訴訟は起こすことができます。 住所と氏名だけが必要です。 (少額訴訟以外は住所不明でも起こせるぐらい) そして、訴訟を簡単にするためのルールが いろいろあります。 ここに悪徳業者は目を付けました。 一旦確定したら控訴はできませんし、 書類上の証拠があれば訴訟することができます。 そして、本人の出頭を求めることが可能です。 ということは、 本人が「悪徳業者だ!」と思って 放っておくと、自動的に負けてしまうのです。 こんどはこの悪徳業者の請求が 裁判所の確定判決となり、本当の効力を持ちます。 さすが、悪徳業者です。 ところで、この方法には致命的な欠点があります。 それは、業者の方も住所を公にする 必要が出るのです。 このため、慣れている弁護士に早く相談すると 逆にその業者に慰謝料を要求すると言うことが 可能になります。
お礼
御回答有り難う御座います。 訴訟を起こされ、実際に裁判所から呼び出しがあった場合には、無視するというわけには行かないようですね。 法律沙汰にすれば相手はビビるだろうという、一種の心理作戦である一方、業者は住所を公にしなければならないという弱点があるわけですね。
お礼
御回答有り難う御座います。 相手の心理作戦に乗らないようにします。