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小額訴訟??
No.827011で質問しています。 先日、結婚する予定で同居していた彼の家に荷物を取りにいきました。「取りに来るまで保管しておく」という約束だったにも拘わらず、一部が持ち出されていました。家具は私が全て買ったものですが、無断でなくなっていました。また、ブレスレットなどの貴金属類の一部もなくなっていました。その家はまだ彼の名義で借りられている状態ですが、他の女性の所に転がり込んでいるようで全く住んでいる気配はありません。彼の携帯に持ち出したものを返してもらうようにメールや留守電に入れたのですが全く連絡がとれません。 警察に相談に行きましたが「彼との間に子供が居るという事で全くの他人ではなく、窃盗として扱われるかどうかはまだわかりません。まず内容証明を送ってなくなったものを返してもらうように請求するか、相当金額を支払うように請求してください。その後刑事になるのか判断します。」と言われました。 もし刑事として扱われなければ小額訴訟もできると教えていただきました。 この場合窃盗として刑事で扱ってもらえる可能性はけっこうあるのでしょうか?また、小額訴訟にした場合、逃げ回っている彼から確実に損害分を取れるのでしょうか? たぶん盗られた物は質屋でお金に替えているか、今同居している彼女の家で使っているのだと思います(タンスとか調理器具とか)。 よろしくお願いします!!
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今回は持っていかれたものを取り返したいということですから、小額訴訟は使えません。小額訴訟は金銭の請求にのみ使える方法です。 警察官ですからあまり法律には詳しくないのでしょう。 また小額訴訟といいますがこれはそんなに簡単なものではありません。今回の場合に小額訴訟を使えるかどうかもわからない状態ですと、ご自身が行うのは困難だと思います。 「まず内容証明を送ってなくなったものを返してもらうように請求する」 とりあえずは、彼の住所がわかるのであればこの手法を使いましょう。 で、警察に今度行ったときには、「告訴」しましょう。 これは「被害届」とは異なります。告訴されると、警察は捜査しないわけには行きません。(なのでなかなか受理を渋りますけど) まあ、告訴したからといって物品が戻ってくるわけではありませんが、相手に対するプレッシャーはもちろん大変なものですから(何せ刑事事件ですから)、そこでご質問者は相手に対して物を返せ、弁償しろと要求して取り戻し、代わりに告訴を取り下げるからと条件交渉するわけです。 告訴は検察が公訴するまでは取り下げることが可能です。
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- refuse-to-lose
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彼に預けてあった物を勝手に持ち出されたというのであれば、窃盗ではなく横領でしょう。
お礼
警察に行きましたら、「窃盗、横領、どっちかになる可能性はあるなあ」といっていました。どっちでもいいです、警察が動いて取り返してくれるのなら。
予備知識として頭に入れて置いてください。 一応告訴の根拠は、 刑法 (窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 です。しかし、この刑法を成立させるには、窃取したことを証明する必要があります。つまり警察が彼のところに行き、そのときに彼が、「いや、預かっただけです。最近ごたごたしていて連絡は取っていないし、連絡も着ていなかったのでそのままです」と答えられると、上記窃盗の罪は適用できません。 だから、内容証明郵便などの方法で、彼自身に「返還を請求した」「でも彼は返さなかった」という事実を作らないといけないので、内容証明郵便を提案したのです。方法はどうでもよいのですが、「彼が保管している」という限度を超えて、「窃盗に及んだ」という証拠が必要です。告訴するには。 連絡がつかないのはその証拠になりませんから。 なお警官がもし告訴のときに難色を示した場合、頭にあるのは、 (親族間の犯罪に関する特例)第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 という特例でしょう。 ただご質問者と彼の間では婚姻しないと決まり、彼に一時的に保管を頼んでいたところそれを窃取されたということですから、第244条には抵触せず告訴できるのではと*素人考えで*思っています。(婚約中に起きた出来事であれば難しかったかもしれませんが)
お礼
ほんとに毎回ありがとうございます。警察に行ったとき、確かに「子供がいるという事で全くの他人ではないから・・」と言われました。 婚姻しないと決まってからの出来事ですから、警察が難色を示してもとりあえずはこの点で暴れて?みようと思います(笑) たぶんこの男、メールで知り合って今付き合っている女性との間でも同じ事を繰り返していくと思います。次の被害者が出ないようにと祈りを込めて、頑張ってみます。
- jixyoji
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こんにちわ、jixyoji-ですm(._.)m。 (-_-)ウーム,難しいケースですね。そもそもchiezou-yonさんの彼は【取りに来るまで保管しておく】という文言とchiezou-yonさんがまだ完全に離婚していない事,さらにその家は【彼の名義】である事を寸借するとまず民法第180条,第188条の【占有権の取得】が彼側にあると推測されます。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第180条 占有権ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ物ヲ所持スルニ因リテ之ヲ取得ス 第188条 占有者カ占有物ノ上ニ行使スル権利ハ之ヲ適法ニ有スルモノト推定ス ======== つまるところいくらchiezou-yonさんに所有権があっても客観的事実が彼側に占有権者としての権利があるように見えるので回収は一筋縄ではいかない可能性がありえます。仮にどこかにそれらの物品が隠されていた場合彼側の同意なく持ち出すと刑法第235条の【窃盗罪】にchiezou-yonさん側がなってしまうのです。ただ民法の第191条の要項で賠償責任を負わす事も可能ではあります。この場合彼側は【悪意(=物品がchiezou-yonさんのものだと知っていた)】占有者に該当します。 ====抜粋==== 第191条 占有物が占有者の責に帰すべき事由にありて滅失又は毀損したる時は悪意の占有者は其回復者に対し其損害の全部を賠償する義務を負い,善意の占有者は其滅失又は毀損にありて現に利益を受ける限度において賠償をなす義務を負う 但所有の意思なき占有者は其善意なる時と雖も全部の賠償をなす事を要す ======== またこれに付け加え厄介なのが民法第192条の【即時取得】です。もし万が一【家具】,【ブレスレットなどの貴金属類の一部】が善意(=その事実,つまりそれらの物品がchiezou-yonさんが所有権者だと知らない)である第3者に譲渡,もしくは売却された場合その第3者からchiezou-yonさんは取り戻す事ができなくなります。この場合占有者と第3者に対して法は占有に【公信力】を付与させています。ただし不動産登記などには公信力は付与されません。 ====抜粋==== 第192条 平穏且つ公然に動産の占有を始めたる者が善意にして且つ過失なき時は即時に其動産の上に行使する権利を取得す 第193条 前条の場合において占有物が盗品又は遺失物なる時は被害者又は遺失主は盗難又は遺失の時より2年間占有者に対してその物の回復を請求することを得る 第194条 占有者が盗品又は遺失物を競売もしくは公の市場において又はその物と同種の物を販売する商人より善意にて買受けたる時は被害者又は遺失主は占有者が払いたる代価を弁償するにあらざればその物を回復する事を得ず ======== しかし上記第193条にあるようにchiezou-yonさんの【家具】,【ブレスレットなどの貴金属類の一部】が『盗難,紛失』した場合は話は別です。仮に善意ある第3者が即時取得したとしてもchiezou-yonさんの回復(返還)請求に応じなくてはいけなくなります。このケースですと彼側にただ内容証明郵便で返還請求するのではなく,一旦警察に盗難の被害届けを出して彼がどこへ売却したのかもしくは譲渡したのかを特定して『盗難届け』を根拠に売却先から返還請求したほうが早いかもしれません。 No.842462で記載したようにやはり離婚調停も含め弁護士などの代理人を通じて【家具】,【ブレスレットなどの貴金属類の一部】も取り戻した方が無難だと思いますね。民法第709条をたてに損害賠償請求訴訟なども含め包括的に代理人と話を進めたほうが無難かもしれません。 ====抜粋==== 第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 第710条 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス ======== 確かに『少額訴訟』などの方法もありますが仮に彼側が敗訴して賠償義務を負っても支払わない可能性もあり,公正証書などでもない限り債権を差し押さえたり強制執行の権限まで無いので,chiezou-yonさんの文面から彼のいい加減な態度を見ていると確実な方法を取るべきではなかろうかと思われます。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私と彼は、籍をいれていません。未婚のまま出産しています。荷物を取りに行けなかった事情は、出産後の体調回復であったり、子供が小さすぎて思うように動けなかったということです。物の所有権に関しては、籍は入れてませんし、籍を入れるまでは所有権は別個という認識は彼にもあったと思います。念のため、釘をさしてあったからです。とすると、やはり彼に悪意があったという事になりますよね。 また、警察には行きました。よくわからないまま、被害届を出そうかと思ったのですが、「まず内容証明を送ってください」と言われたのです。窃盗として扱うにしても、民事に持ち込むにしても、ひとつの証拠としての内容証明が必要であると説明をうけたからです。 内容証明も公正証書も相手にとって効果があるとは思えません。「認知」の意味すらわかっていない頭の弱い相手ですから、がつんとしないとわからないでしょう(笑) とりあえずこの件に関しては、まもなく「告訴」するつもりです。
自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う法律扶助制度があります。 詳細は、財団法人法律扶助協会にお聞きになると判ります。 財団法人法律扶助協会 本部 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階 TEL.03(3581)6941(代表) FAX.03(3581)6943 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。HPと他の方法で色々調べた結果、なんとなくわかってきました。 早々に電話で問い合わせしてみます。
法律扶助制度ですね。 各地方に弁護士会というのがあります。HPを探せば見つかると思います。 この弁護士会に問い合わせてください。
お礼
ありがとうございます。早速問い合わせてみますね!!
>もし、「告訴」が受理されなかった場合はどのような手段があるでしょうか? その場合は厄介で、民事的な方法で要求することが考えられますが、話は簡単ではなくなりますので、弁護士の力を借りないと難しくなります。 そうなると、、、費用的に、、、、 相手のご両親を通じてご両親側からも説得してもらうなどが出来れば良いのですが。 何にしても警察に対しては一度目は駄目でも何度かしつこく要求するしかないでしょうねぇ。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。とりあえず今やれるだけのことをやってみようかと思っています。 相手の両親も彼と連絡が取れないようで、「どうしたらいいのか・・・」と私に愚痴をこぼしてくる始末です。それどころじゃないのに・・(笑) 今、母子家庭という事で実家にいながら多少の生活保護?を受けています。その場合、安くで相談に乗って下さる弁護士さんがいらっしゃるとかっていうのを聞いた事があります。調べていますが、いまいちワカリマセン(´Д⊂
お礼
早速のご回答ありがとうございます。非常に嬉しいです^^先ほど内容証明を送りました。明日ぐらいに届くそうです。次にするべき事は「告訴」ですね?わかりました! とりあえず警察に言われたとおりに期限をつけて「5月15日までに現品もしくは相当金額を返還して下さい。何の返答もなく話し合いに応じる意志が見受けられない場合、法的措置を取らせて頂きますのでご承知ください」と書きました。 もし、「告訴」が受理されなかった場合はどのような手段があるでしょうか? よろしくお願いします!