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裁判の前の拘留・保釈と判決後の執行猶予
裁判の前の拘留・保釈と判決後の執行猶予 押尾学の保釈がニュースになっています。保釈は、裁判所が指定した場所に住む、などの一定の条件を前提に許されるそうです。 少し前、シー・シェパードの船長が有罪判決を受けた後オーストラリアに帰って「また反捕鯨活動をするつもりだ」と発言した事が報じられました。こちらは有罪が確定して執行猶予の身です。 普通に考えれば、判決前は推定無罪で、有罪が確定した人よりも、より自由な身であってしかるべきだと思います。なのに、判決前に保釈された人は住所が限定され、執行猶予の人は住所が自由に選べるのでしょうか?これはおかしいと思いますが、法律的にはどのような理論があるのですか?
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拘留前に逃亡されたら判決自体出せなくなっちゃうでしょ。 だから住所が限定され、保釈の際にも保釈金を置いておくようにしてるんです。 推定無罪だけど「裁判に出廷する義務」はあります。 そこから逃げることは許されないということ。 執行猶予を受けた人はその義務からすでに開放されている人間。だから住所は自由。 とはいえ、渡航制限はかかるので海外には行けません。 シーシェパの件は不法入国扱いなので強制送還されましたが 日本にいる人が犯罪をした場合の執行猶予なら海外には出られなくなります。 というか、それなら保釈どころか「推定無罪だから拘留するのもおかしい」って言えちゃいますよ。 推定無罪であっても裁判が終わるまでは逃亡と証拠隠滅を防止する必要があるんです。
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- Tacosan
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素朴に考えると ・判決前は連絡がつかないと困る ・判決が確定したら連絡がつかなくても問題ない ですねぇ. あと, 保護観察がついた執行猶予判決の場合「住所を自由に選ぶ」ことはできるけど住所を届ける必要があるので, 必ずしも「執行猶予付きのときは自由」ということもないのではないかと.
お礼
ありがとうございます。 判決前の人を拘束するのは社会全体の安全を守るために許された国家権力の一種なのだ、ということで納得するしかなさそうですね。
お礼
ありがとうございます。 まあ、そういうことなんですね。ほうっておいても悪いことはしなさそうな人だからこそ執行猶予をつける、ということなんでしょう。判決前の拘留は国家権力のひとつなんですね。