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保釈金などについて

保釈金などについて 1、犯罪者が親戚などに多額のお金を出してもらって(保釈金?)、自由の身になることがあるみたいですが、どんな犯罪、どんな条件ならそうなりますか? 2、上記が詐欺罪、横領罪ならばだいたいどのくらいお金を出せば保釈されますか? 3、保釈されたら生活で制限されることは何ですか?

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回答No.1

保釈は、裁判中など刑が決まるまでの間、多額のお金を人質として預ける事で、一時的に拘置所を出して貰える事を言います。 服役中は保釈はありません。 1.証拠隠滅の恐れがないこと。 逃亡の恐れがないこと。 再犯の恐れがないこと。 精神的に落ち着いていることなどです。 あくまでも、判決が出るまでの間、お金を人質(物質)として、拘置所から出れるというだけです。 2.保釈金は、罪の重さや、その人の保有財産を考慮して決められます。 もし逃亡した場合、人質である保釈金は没収となるので、その人が失ったら惜しすぎるくらいの金額を考慮して決められます。 3.裁判が終了しておらず、刑が未確定なので、特にはありませんが、証拠隠滅や逃亡を図ったり、裁判所の出頭命令に従わなければ、保釈金は没収となります。 因みに、保釈が終れば、保釈金は帰ってきます。 あくたまでも人質ですので。