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悪いことをして手に入れたお金と知っていておごってもらったりするのは罪でしょうか?

友人が元恋人がたぶん詐欺などの犯罪で手に入れたお金でおごってもらったり、お金を振り込んだりしてもらっていました。友人はそのことを知っていたのかもしれないのですが、最近その元恋人から“悪いことをして手に入れたお金と知っていて奢ってもらったりすることは犯罪だ”とゆすられてるみたいなんです。 実際、このような場合友人は罪になるのでしょうか? 回答よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

ゆすられている時点でそれが犯罪でしょう。 自分の利得の為に犯罪を教唆したならともかく 何もしていないのに その恐れがあるだけでそれが犯罪に? →罪になるなら償いますからあいつを捕まえてください 今回の事で悪い事をやっていたということに確信がもてました。捕まえてもう2度と私の前に出てこないようにしてください。 かな?

noname#94859
noname#94859
回答No.2

私は「犯罪性の臭いのある金を貰ったり、その金で豪遊した後「お前も共犯だからな」とゆすられて困ってる、先輩どうしましょうか」と学校の後輩に相談されて、警察まで一緒に行った経験があります。 まったく同様のケースですね。 結論として、警察にゆすりを告発した私の後輩Aは無罪放免されてます。 無論、ゆすった相手は逮捕されました。 Aが共犯のように感じられますが、犯罪行為そのものを共同しておこなってたわけではないというのが理由だったようです。 ゆすりを受けてる被害者なのですから、堂々と警察に相談するよう友人にアドバイスしてあげてください。

回答No.1

元恋人の罪:詐欺+恐喝・脅迫 (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。   2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (恐喝) 第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。   2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 友人の罪: (盗品譲受け等) 第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以     下の懲役に処する。   2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせん     をした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 この友人の罪を減刑または起訴猶予に導く方法があります。 それは、この「元恋人」の犯罪行為(詐欺と友人への恐喝)と自分の罪も含めて警察に届け出ることです。 自分の罪については「自白」にあたり、減刑理由になります。 また、元恋人の犯罪行為を通報することで、遵法意識があり改悛の情も明らかと認められれば、起訴を猶予するという判断に傾く可能性がおおいにあるのです。

minanam1
質問者

お礼

回答ありがとうございます(>_<)友達には自白を促してみますね。本当にありがとうございました。

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