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調停中の財産差押え
調停中に申し立て人から財産の差し押さえがあった場合 相手方への通達が行われますか?また、本人名義での 貯蓄や家ですが購入及び貯蓄の元金が全額親からの 援助だった場合、財産分与に含まれますか?詳しい方が 居ましたらご回答願います。
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調停で話し合うべき財産について、当事者がそれを差し押さえることはできません。 差し押さえるには債務名義といって、裁判の判決等が必要だからです。 ただ、仮差押えは裁判所に申し立てることができます。(その名のとおり、財産を自由に処分しないよう仮に差し押さえるだけです) ちなみにどちらも相手方に差押決定(仮差押決定)が送達されます。 財産分与に関してはわかりません。