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この場合の財産分与
たとえば家を3000万で購入しました。 1000万は親に援助してもらい2000万のローンを組みました。 ところが離婚となり2200万で売り、ローン残高2000万を返して、 手元に200万残りました。これは財産分与する必要があるのでしょうか あるいは援助してもらった1000万は夫婦で築いた財産ではないと 思うのですが、このような場合はどうなるのでしょうか
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200万は分与しなくて良いと思います。 離婚時に分与する「共有財産」に対し、分与の対象にならない財産を「特有財産」といいます。「特有財産」とは一方が婚姻前から持っていたか、婚姻中に一方が贈与や相続を受けた財産の事です。 贈与の1000万を頭金にして2000万はローンを組んですぐ売却し2000万を返済したのですから、残った200万は贈与分が目減りしたと考えれます。 その贈与1000万(200万)が「特有財産」であるかないかについてですが、その1000万が夫婦に贈与されたのならば「共有財産」と考えられます。つまり一方の親からの贈与であっても、夫婦の家の為にいうのであれば「共有財産」ということです。 しかし贈与時は夫婦の為にであったとしても、離婚などの事情が発生した今、「一方に贈与したつもりだ」と主張するのは当然なので、夫婦に贈与された証拠が無いかぎり「特有財産」という主張で良いと考えます。
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- wwttoo
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訂正 ごく一般的なケースとして、仮にkさんの親が1000万円を援助し 財産分与を半々とした場合 手元に残った200万の内 kさん(親を含む)側が出した1000万円は資産価値の目減り等により2200万/3000万分ということで、約733万円に目減りしています。 よって733万円はkさん側の固有財産ですが 733万-200万=533万の損失が出ていますから 分与する必要はないと思います。 失礼しました。
- wwttoo
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ごく一般的なケースとして、仮にkさんの親が1000万円を援助し 財産分与を半々とした場合 売値が2200万円で kさん(親を含む)側が出した1000万円は資産価値の目減り等により2200万/3000万分ということで、約733万円に目減りしています。 よって733万円はkさん側の固有財産だから、2200万-733万=約1467万円が夫婦で築いた財産となり それを半々で、約734万円ずつ分ける事になります。 ここでkさんが家をもらう場合は、 手元の200万に追加してあと537万相手に支払う必要があります。 分与割合を半々としましたが 個々の事情で微妙に変わってくるようです。