- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚による財産分与と口座の差押について)
離婚による財産分与と口座の差押について
このQ&Aのポイント
- 母が離婚し、再婚相手から財産分与の申立が行われています。仮差押決定書が送られてきており、銀行口座が差し押さえられる可能性があります。
- 申立内容を閲覧できない状況のため、仮差押決定書から内容を推測しているとのことです。
- 仮差押決定書には銀行や郵貯の口座が記載されており、債権目録には財産分与請求権が示されています。また、口座の差し押さえ額についても言及されています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当事者目録の銀行が2行と郵貯は、「第三債務者」と表示されていますよね。3か所の口座を差し押さえたということです。 >金1234万の内金345万円 その銀行にいくら預金があろうと345万円しか差押の効力が及ばないということです。申立をした人が、その銀行に対してはそこまでしか請求しないということです。 >「金1234万」 申立人がこの手続きで差し押さえようとしている金額の総計です。3つの内金を合計すると1234万円になっていると思いますが。 差押決定が銀行に到達したときの預金残高に対して差押の効力が及びます。差押の後になされた預金には及ばないので、実際にいくら差押されたかは各行にお尋ねください。
お礼
各行への差し押さえ金額などは各行から連絡が入っているので、大体把握していましたが、そのほかのところがよく分かっていません。 また、わかることがありましたらお助けください。 記入ありがとうございました。
補足
>申立人がこの手続きで差し押さえようとしている金額の総計です。3つの内金を合計すると1234万円になっていると思いますが。 質問に記載の通り、一致しないので疑問に思いました。 3つの内金を合計しても1234万円になりません。