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動物を殺す場合の方法
「動物の愛護及び管理に関する法律」の中で 第二十三条 (動物を殺す場合の方法) 動物を殺さなければならない場合・・・。 とありますが、ここで動物を殺すことのできる、権限というか公的な資格 というものは存在するのでしょうか? 殺す場合の方法を法的にクリアしていれば誰でもできるのでしょうか?
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>子たちの処置についての質問になります。 前回書いた3Rの原則もそうですが、動物愛護法に次の記述があります。 「第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」 また、総理府告示「動物の処分方法に関する指針」も関係します。 >ほっとけば死亡するのですが 動物に苦痛を与えており、回復不可能な場合には動物愛護の立場から「苦痛削減」=「人道的エンドポイント(激しい苦痛から解放するための安楽死)」を考えなければなりません。 安楽死は動物愛護法により、「できる限りその動物に苦痛を与えない方法」で安楽死を行わなければなりません。 一般的には麻酔薬の過剰投与が選択されるべきと思います。 麻酔薬を扱う事ができるのは法律で医師(今回の場合、獣医師)になります。 また、「人道的エンドポイント」を設定すべきかどうかの判断ついても、専門知識をもった者の役割となります。 と、なると必然的に今回のケースで動物に「もっとも苦痛を与えないで安楽死を実施できると考えられる者」は獣医師と考えられます。
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- oska
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>動物を殺すことのできる、権限というか公的な資格というものは存在するのでしょうか? 動物の生命を奪う権限を認めた、公的資格・公的機関はありません。 医学での動物実験、保険所での野良犬駆除は、各々の私的な社内・学内・保健倫理委員会での判断です。 >殺す場合の方法を法的にクリアしていれば誰でもできるのでしょうか? 意味も無く動物を殺害すれば、動物愛護法違反及び器物損壊罪に問われます。 (犬・猫などは、刑法上器物扱いだったと思いますが・・・) 農作物に被害を与える野生動物を駆除する場合は、都道府県の許可が必要です。 諮問を受けた倫理委員会で判断します。
補足
実際にはペットの品種改良になります。 交配を重ねて奇形をつくりこれを遺伝的に固定していきます。 この遺伝的に固定するまでの過渡段階でどうしても疾患を持った子 や意に沿わない子が生まれてきます。 このような子たちの処置についての質問になります。
- nayu-nayu
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質問者さんがどのような場合を想定しているかわかりませんが、あるにはあります。 家畜に関してはよくわかりませんが、医薬品会社や大学で行う動物実験に関しては「動物実験委員会」というものが会社内、大学内に存在します。 実験者は委員会に実験計画書を提出して、承認を得なければ実験は行えません。動物を殺さなければならない場合も、安楽死の方法について計画書に細かく記載して審査を受けて承認を得なければなりません。動物愛護法に明記されている3Rの原則についても審査されます。 実験後も、報告書を委員会に提出しなければなりません。
補足
ペットのブリーダーをやっています。 交配により改良をしていくとある確立で遺伝的疾患を持った子が生まれてきます。 ほっとけば死亡するのですが、もっと早い段階で処置したほうがよいと思うので質問させて頂きました。 ですから、実験とか畜産とかではありません。
お礼
納得いたしました ありがとうございました。