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ペット・小動物を個人的に販売したいのですが 資格など

動物愛護法が変わり、個人では動物の売買が寄生されたみたいです。 個人的には、ハムスターなどを適切な環境の下、子供が生まれたら、 どなたかに有償にてお分けしたいのですが、法律に引っかかります。 ハムスターなどは繁殖を楽しむ事ができるペットとして知られていますが、繁殖をしても、有償無償にかかわらず譲れないというのは、法律的にはどうかなと思います。ただ、今回の質問は、個人でも販売ができる、資格の取り方を教えていただき田尾です。

みんなの回答

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.2

追伸 裏技としては、現に「動物取扱業」を営んでいる方とお友達に なればいいことです。

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.1

有償無償に係わらず、動物の売買は一定の頭数以上は、動物取扱業 の資格がないとできません。 里親募集の掲示板がアチコチにありますが、この掲示板の管理者も 動物取扱業の資格がないと厳密には開設できないのでは?と思います。 「インターネット等による通信販売業者」に該当しますから。 里親募集の方から、仕入れて、里親希望の方へ、無償で販売して いるのと同じことですからね。自分の掲示板(WEB上の店舗) を使っているから。 だから、ビッタースでは無償でも無資格者は削除されます。 この資格(動物取扱業)の取り方は、小動物の場合は要領を得れば 比較的簡単です。犬は設備の面で難しいです。 ここで、取得の仕方を説明するのは説明量が多すぎで無理です。 一番簡単なのは、最寄の「動物取扱業」の申請窓口で「要領」を 聞くのが一番早いです。(でもお役所ってなんだか気が引けますよね) そして、「動物取扱業」マニュアル(2000円)を買ってきましょう これは、年に1回の講習会に参加すれは配布されるものです。 たぶん、初回はタダでくれると思いますけどね。 それを、まずじっくりと読んでください。 そうすれば、だんだん判ってきますよ。

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質問者

お礼

とてもよくわかりました。具体的なことは自分で調べてみます。