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車で動物をひいて殺してしまった場合
車で動物をひいて殺してしまった場合 犬、猫、鳥(キジ)、その他(鹿、ウサギなど)を車でひいた場合、罰則や動物愛護法にひっかかりますか? ひっかかる場合どの程度の罰則がありますか? 1、急ブレーキを防ぐためにスピードを一切落とさずにひいてしまった 2、高速道路でスピードを落としたくないのでひいた 3、動物が見えずにひいた
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故意に轢き殺す以外は轢き逃げしても問題無いです。 天然記念物に指定されている動物も故意で無ければ問われませんが、届け出だけはして欲しいと聞いた様な気がします。
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- yoichi001
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車で動物をひいた場合は状況よりも場所が問題です。 道路を走行中に道路上に動物がいた場合は迷わずひけです。 教習所でもそう教えます。 可愛そうですが、道路上の動物を避ける為に急な運転操作をしてはダメです。 もちろん楽に回避可能なら後味も悪くなるし、車にダメージもあるし、避けた方が良いけど、基本的に道路上にいた動物をひいた事で罪に問われる事はないです。 道路以外の私有地や農場とかで故意に動物をひいたら、器物破損とか動物愛護法とかの罪に問われるのでは。
- nekosuke16
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普通は引っ掛からないですね。 動物愛護法に反した行為、例えば、ボーガンでの殺傷や毒物の入った餌による殺害、度を越した虐待など、故意、或いは、計画的に行われるものならば、当然、罰則の対象にもなります。 しかし、急に飛び出してきた犬猫や、北海道なら鹿や熊、また、私自身、突然、舞い降りてきた白い鳩をブッ飛ばしてしまったこともありましたが、あくまでも、民法上の動物は「物」でしかありませんから、上記のような故意、もしくわ計画的な悪意を持たない限りは、罰則の対象にはならないですね。 ただ、隣の老夫婦が大切にしていたペットを謝って車で轢いてしまったような場合は、ペットといえども物ではなく、家族同然のものとして、別なかたちでの賠償問題に発展する可能性はあると思います。 したがって、 1、急ブレーキを防ぐためにスピードを一切落とさずにひいてしまった 2、高速道路でスピードを落としたくないのでひいた 3、動物が見えずにひいた などという事例では、何の咎(罪)も無いですね。
- tokohay
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ひき逃げが多いです