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生存権、戦争放棄の二点について

法律について、ふたつ質問があります。 まず一つ目ですが、「生存権」についてです。第25条に「すべて国民は~」という法律が定めてありますが、この第25条は動物にも当てはまるのでしょうか。 現在、動物にも生存権を認めようという動きがあるようなのですが、ということがは現在では、動物の生存権は認められていないのでしょうか。「すべて国民」の中に、動物は含まれないのでしょうか。 二つ目は、「憲法第9条」についてです。ここでは戦争の放棄について定めてありますが、では自衛隊はなぜ存在し得るのでしょうか。 いろいろと調べては見たのですが、はっきりとした答えが見出せませんでした。 自衛権といった正当防衛の論理がややこしく、理解し切れていません。自衛隊はなぜ存在しており、なぜ存在が可能となっているのでしょうか。第9条と自衛権の境目はどこなのでしょうか。 どうか皆様のご意見をお聞かせください。

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noname#13113
noname#13113
回答No.8

>法律について、ふたつ質問があります。 aohaさんは「法律について」と書かれているので 法的な根拠の説明します。 (難しそうな用語も出てきますが手持ちの辞書で 調べる事位はしてください、また根拠条文も挙げますので 条文も調べながら読んでください。) >まず一つ目ですが、「生存権」についてです。 >「すべて国民」の中に、動物は含まれないのでしょうか。 1)まず憲法そのものの定義(意味のことです)から。 憲法とは、人権を保障するために国家権力を縛り上げる 法です(通説)。憲法を護(まも)らなければならないのは 国家権力の人間、つまり公務員です/13条、99条。 2)とすれば生存権/25条も 人権ということですから そもそも人権の主体はだれか(人権享有主体性)と いうことと同じことです。 「人権」という単語にに「人」という文字がはいっていますよね?。ですので人以外は人権を享有できません (通説、判例)。 従って25条の「国民」に動物は含まれません。 >現在、動物にも生存権を認めようという動きがあるよう >なのですが、 解釈によっては将来、動物を含めることも不可能とは いいきれませんが、「民」、「人」という文言が ある限りはかなり無理があると思います。 >二つ目は、「憲法第9条」についてです。ここでは戦争 >の放棄について定めてありますが、では自衛隊はなぜ >存在し得るのでしょうか。 政府による憲法の有権解釈が自衛隊の存在する根拠です。 (法律を適用するときは解釈が必要な場合があり、 9条の場合も条文中の各文言の意味は一義的なものでは なく多義的なものが多いので、適用するときは解釈が 必要となるのです) 1)まず自衛権とは何かが問題となります。 自衛権とは 差し迫った違法な侵害行為が発生して 初めて発動される、国際法上ちゃんと認められている 権利です(国連憲章51条)。 なぜ「差し迫った」という要件が必要なのかといいますと 「やられる前に、やっちまえ!。」という発想に 人間というものは陥りやすいからです。 憲法が国家権力を縛り上げるのと同じように 「権力者側の人間はは腐敗しやすい、だから縛って おいた方がいい。」という発想です。 私たちが自分の身をまもるのと同じように 国家(私たちの集まり)にも当然、自衛する権利がある はずだ、という理屈です。 2)現在、政府(有権解釈)は、憲法に何とかいて あろうと「自衛権」は「自然権」に当然に含まれるし その国民の「自然権」を護るため、国家全体が 「自衛権」を持つのは議論するまでもなく 自明のことであるとしています。 従って自衛目的で設けられた自衛隊は合憲だ、 となっています。 逆に学説での通説は、自衛隊は違憲とされています。 (理由は、[憲法 芦部信喜 岩波書店]を参考に) >自衛権といった正当防衛の論理がややこしく、理解し >切れていません。 [自衛権]は先の通りです。 [正当防衛]は憲法上というより刑法上(36条1項)の用語です。 憲法上は、実際に自衛権が行使された時、 「その行使そのものは正当なものであって不当なもの ではない」、いいかえると「侵略目的ではない、 わが国を守るための正しい、やむを得ずにした行為で ある」ということを説明したりするときに使われる用語 です。 お解り頂けたでしょうか。

その他の回答 (7)

  • Natt
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回答No.7

他の方の答えですでに出ていますが、動物は人権享有主体となりません。 たまちゃんの例なども出ていましたが、あれば住民票を取っていたとしても、人間と同列ということにはなりえません。 また以前、環境団体が、奄美大島の環境を守るため、奄美の黒ウサギを原告に加えるなどという珍事がありましたが(いわゆる「奄美のクロウサギ訴訟」)。 そのため憲法で保障されている人権の享有主体はあくまでも人間であり(国民限定であったり、全ての人であったりという違いはありますが)、どの条文も動物は含まれません。 さて9条についてですが。 なぜと言われるとアメリカの要望と日本の当時の政府の思惑が一致し、その結果超法規的な(w)解釈によって作ってしまったからです。 そこでなぜ存在が可能になっているかというと。 それは解釈によって、自衛隊が軍隊ではなく、戦力を持っているとはいえないということにしているからです。 また境目とはどういった意味でしょうか? 合憲か違憲かの境目のことを指しているのかな? これについては、歴代の政府見解というものによって、ある程度変遷しています。 そちらを参照されたほうが早いでしょう。

  • BLUEPIXY
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回答No.6

1.動物は、国民ではありません。法律上は、財産扱いだったと思います。(付帯物ということですね) ただし 「動物の愛護及び管理に関する法律」というのはあって、生命の尊重ということには触れられています 2.かなりグレーですよね。 要点は、自衛の為の戦闘は認めるということです。 しかし、憲法の前文 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」 からすると、 つまりそういう意図のもと武力を放棄するのであるとすると憲法の意図に反すると言えると思います。

  • bono05
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回答No.5

ます、法律的に、動物は者となります。おかしなはなしですが、動物を傷つけたりした場合、器物損壊として扱われるはずです。なお9条は、国際紛争を解決する手段としての、交戦権を認めないとなっています。つまり、正当防衛という形での専守防衛は認められています。なお自衛隊については無理やり持てるように法解釈している部分もあります。つまり、他国が日本領土に侵攻してきた場合は自衛行為として自衛隊は防衛のために戦うことはできます。ただ敵国が自国領内に戻っていったのを追いかけていって攻撃することは認められていません。戦争は放棄するが、主権国家として自国を他国からの攻撃から守るための戦闘行為は認められるという解釈が妥当でしょう。戦争放棄したからって軍隊がなければ国を守ることはできませんから。現に永世中立国である、スイスにも軍隊はあります。あの国も中立国なので、事実上戦争放棄した国です。境は、具体的な結論がでていません。解釈ひとつで、境目はかわりますから。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

動物は日本国民ではないです。動物が選挙に参加しているのを見たことはないし、税金を納めているのを見たことはありません。したがって日本国憲法による生存権(いわゆる憲法25条ですよね)は認められません。 憲法9条については質問者さんが書いているように「いろいろと調べては見たのですが、はっきりとした答えが見出せません」というところが問題でしょう。いまのところは『自衛隊は存在しても「国権の発動たる戦争」・「武力による威嚇又は武力の行使」を放棄しているし、自衛隊は上記二項を目的にしているわけでない』ということから自衛隊を認めているといったところでしょうか?

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.3

動物は国民に含まれません。 住民票などがないですから。 住民票が発行されたたまちゃん(西たまお)は国民ですね。 9条はね・・・ 要は戦うための軍隊を保持しちゃダメってこと。 自衛隊は自衛(攻め込まれたら自分を守る)のために存在しています。 もともと警察の一部(警察予備隊)でした。 ただ、最近の自衛隊は他の軍隊の補給はするわ、日本以外に行っちゃうわで、どうみても軍隊にしか見えませんが。 そのため、9条をどうしようかという議論は行われています。 個人的には9条は尊重すべきだと思います。

  • weiemes15
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回答No.2

動物は含まれないでしょうねぇ ファンタシィの世界ならともかく、現実世界では『民』は人間です 大体動物は憲法読めないし 自衛隊は、国際紛争を解決するための『戦力』ではない、というのが政府の見解だったと思います

  • nioka
  • ベストアンサー率17% (38/220)
回答No.1

自信は微妙です・・・。 一つ目について。動物はそもそも権利の主体になりえないので含まれないと思われます。中世の外国では動物が原告になった裁判がありましたが、今の日本ではありません。「すべて国民は」の文言については、これに動物が含まれるか、よりも日本で暮らす外国人はどうなるか、のほうが議論があります。(蛇足でした) 二つ目の自衛隊についてはURLを。

参考URL:
http://www.k3.dion.ne.jp/~keporin/ronten/text/anzen02.htm