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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動物愛護法について)

動物愛護法について

このQ&Aのポイント
  • 近所・自宅にのら猫が困っています。猫にエサをあたえないでくださいというポスターは法律違反になるのでしょうか?
  • 動物愛護法の第44条には給餌や給水をやめる、酷使するなどの虐待行為が禁止されています。
  • 動物愛護法に基づいて、猫にエサをあたえないでくださいというポスターは法律違反にはなりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

>「猫にエサをあたえないでください」というポスターは法律違反になるのでしょうか? なりません。 愛護法の動物とは飼育下にある動物に対してです。 >自己の管理するもの つまりあなたや誰かが明確に飼っているといえる動物のことです。 ですが拡大解釈する人も出てこないともかぎりません。 文言を『のら猫にエサをあたえないでください』あるいは 『この場所でのら猫にエサをあたえないでください』などに替えて 人に飼われている猫が対象ではないことをはっきりさせれば大丈夫です。 不安でしたら、自治体の環境課、地域の保健所などにお尋ねください。 こちらでは野良ネコへの餌やりをする人が特定できて 通報すると環境課職員が出向いて指導してくれます。 我が家も猫を飼っていますが市民としてルールはきちんと守ってほしいものですね。

その他の回答 (1)

  • 15261526
  • ベストアンサー率23% (71/306)
回答No.2

貴方は日本語が苦手なのですか? この条文を全部読めば回答は出ると思うのですが みだり、という言葉を省いた時点で意味が異なることが理解できないならどうしようもありませんが ポスターは違法ではありませんが、あくまでも掲示は貴方の私有地だけにしてください

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