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損害賠償を請求された場合について
私の主人は、会社を経営しております。 最近、御客様とトラブルになり法律事務所を通して、 多額の御客様の売上の損害賠償の請求をされそうです。 例えばですが、多額の請求をされても、 とても払える様な金額ではありません。 仮にですが、この場合、主人の会社に対して請求されておりが、 この会社を倒産?解散?させれば、そもそも、請求先が存在しない形になりますよね? 解散させた場合、何か問題などはあるのでしょうか? 何卒、ご教示下さい。
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noname#52086
回答No.2
損害賠償おこされたら会社を倒産させる・・・詐欺師がよく使う手ですね。倒産で自己破産すれば負債は免責されます。しかしご主人も無一文に近い状態になります。 解散する場合は、株主総会の決議で解散を決定することができます。しかし、それだけで会社の法人格が消滅するわけではありません。商法では、会社が解散したときには、営業活動を停止した上で、清算手続を行い、清算手続がすべて終了した上でなければ会社の法人格は消滅しないとされてます。つまり損害賠償のかたを付けなければなりません。
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- hmcke213
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回答No.1
トラブルの詳細がわかりませんが、経営者個人として責任を追及する場合もあります。 問題があるというよりは、ドツボにはまる可能性すらありますよ。 とりあえず、弁護士に相談してみては?
補足
ありがとうございました。