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住宅ローン減税の10年、15年の選択について
去年(H19年)に住宅と土地を購入し、住居しています。住宅取得控除で10年と15年のどちらかを選択をするようなのですが、どちらにしたらよいかという質問です。 平成18年分の源泉徴収税額は\153,300円で妻を扶養していました。 平成19年分の税額は\95,700円で妻と子供を扶養しています。 ちょっと話がそれますが、源泉徴収税額が変わったのは問題ないのでしょうか?「子供が生まれて扶養につけると、給料の手取額が増えるよ」という話を聞いたことがあるのですが、そんなに変わったようには感じられないのですが・・・。 話は戻りますが、給与収入は将来50万~60万程度昇給すると仮定した場合、どちらがよいのでしょうか?皆様、宜しくお願い致します。
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#3です。 >おそれいりますが、残高が上記のようになるため15年選択でいいんでしょうか? はい、15年を選択してください。 1. 2500万円(限度額)×1%=25万 所得税額 約10万 実際の控除額10万(所得税額が限度) 2. 2500万円(限度額)×0.6%=15万 所得税額 約10万 実際の控除額10万(所得税額が限度) この場合、仮に所得税額に変更が無いとすれば、期間の長い15年の方がトータル 控除額が多くなります。 >19年度に住宅を取得したので、住民税からの控除は無い(該当しない)と考えていいんでしょうか? はい、残念ながら住民税の控除は無いと思われます。 http://allabout.co.jp/contents/sp_kakuteishinkoku_c/mansionlife/CU20080128A/index/
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- ryu1995
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#1・2です。 10年後にもローン残高が2500万円以上ありますので、 #3・4さんのおっしゃる通り、私も期間の長い15年をお勧めします。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm
お礼
大変ありがとうございました。おっしゃる通りの内容で税務署さんに行ってきたいと思います。感謝いたします。
- gutoku2
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住宅ローン減税について 今回の、10年、15年の選択制は、税源委譲によって国税(所得税)が減り、 地方税が増えた事によって、住宅ローン減税が所得税から控除できなくな る事を防ぐために設けられた制度です。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h18/5383/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 例 1200万円の借入(平成20年1月1日現在の借入残高)した場合、税額控除として 1200万円×1%(10年の場合)ですと、12万円が税額控除されます。 所得税が平成18年度は15万円で、平成19年度は10万円とします。 この場合、12万円は所得税から控除できません。(所得税<控除額) 1200万円×0.6%(15年の場合)ですと、7.2万円が税額控除されます。 平成19年の所得税が10万円であっても、控除可能です。(所得税>控除額) よって質問者さんの 借入額×1%<所得税 であれば、10年を選択してくだ さい。 借入額×1%>所得税 であれば15年を選択してください。 (住宅ローン減税は所得税にしか適用されません) ※平成18年度より前に住宅取得された方は、住民税(地方税)からも控除が 可能です。
お礼
大変ありがとうございました。15年でいきたいと思います。感謝いたします。
補足
19年の年末残高予定が\31,870,000円で10年後で\25,510,000円です。(銀行の残高予定表より) おそれいりますが、残高が上記のようになるため15年選択でいいんでしょうか?あと、私の場合は19年度に住宅を取得したので、住民税からの控除は無い(該当しない)と考えていいんでしょうか?
- ryu1995
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#1です。 補足です。 「子供が生まれて扶養につけると、給料の手取額が増える」というのは、給料の「家族手当」が増えるからではないでしょうか?
- ryu1995
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10年・15年の選択についてどちらが良いのかは、住宅ローンの残高によります。 差し支えなければ、ローン残高を教えてください。 18年と19年で源泉徴収税額が変わったのは税源移譲によるものです。 源泉徴収額(所得税額)が減った分、住民税(市県民税)が増えてますので、手取りはそれほど変わらないはずです。 (お子さんを扶養した分、支払う税金は減ってます)
補足
19年の年末残高予定が\31,870,000円で10年後で\25,510,000円です。(銀行の残高予定表より)
お礼
大変、わかりやすく本当にありがとうございました。