• ベストアンサー

出産と源泉徴収

従業員の奥さんが今月中ごろに出産んされたのですが、夫婦共働きです。 旦那さんの扶養にお子さんを入れた場合源泉所得税の額が変わりますが、 今月の給料から引くことになりますか? また、健康保険被扶養者(異動)届を社保庁に提出するとお子さんの健康保険証をだしてもらえるのですか?? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#91975
noname#91975
回答No.2

正式には扶養控除申告書を提出してもらってから変更することになります。 加入保険は社会保険ですよね。そうであれば所轄の社会保険事務所に届けを提出すれば、概ね2週間以内には郵送されてきます。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

うちの会社であれば「身上変更届」が提出されたら 変えています。 でも毎月々の源泉税など概算ですので年末調整しま すから年末調整時に変更でもいいでしょうし。 ようは毎月多めに所得税引かれて年末調整時に多く 還付されるか、少なく引かれて少なく還付されるか の違いであって所得税額は同じです。 健康保険被扶養者(異動)届って社保庁に提出す るんですか?俺は健康保険組合に提出するのかと 思いました。(自信はありません) 今はカード式の健康保険証が多くなってきていま すから扶養認定されればカード式なら子供に1枚 昔古来の一家族1枚の保険証なら、扶養家族の ところにお子さんが追加されますよ。 後者の場合一度変更保険証は返却するのかな? カード式なら子供の分として1枚もらえますけど。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございました。