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新生児を扶養に入れる際の届出
社員(男性)の奥さん(被扶養者)が出産し、その子を社員の扶養に入れたいとのことなのですが、新生児を扶養に入れる場合は健康保険被扶養者(異動)届の三枚目の国民年金第三号の届出は提出しなくていいのですよね? どなたか教えてください。
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
国民年金第3号被保険者該当届は不要です。 そもそも、国民年金第3号被保険者の意味がわかっていないようですよ。 国民年金第3号被保険者とは、ざっくり言いますと、以下のような人をいいます。 「国民年金第2号被保険者(主として厚生年金保険の被保険者)の入っている健康保険の被扶養者となっている配偶者であって、20歳以上60歳未満の者」 要するに、国民年金第2号被保険者である男性社員が健康保険に入っていれば、新生児は、健康保険の被扶養者となるものの、その男性社員の配偶者でもなく、20歳以上60歳未満でもないのですから、国民年金第3号被保険者にもなり得ません。 したがって、健康保険被扶養者(異動)届を出すだけで足ります。 基本中の基本です。