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お母さんの扶養について

従業員のお母さん(実母)のことで教えてください。 従業員(男)の奥さんが世帯主(奥さんの方が収入が多いため)になっています。 以前は従業員が「お母さんを扶養」としていました。しかし、奥さんの勤めている所でもお母さんを扶養しているということで、扶養手当がでていたそうです。なので、従業員には扶養手当の支給をストップしました。ただ、健康保険の扶養はそのまま従業員につけていました。 今回、「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にお母さんの名前が書いてないのです。 お母さんの健康保険証はこちらの会社のものなのですが、奥さんの勤め先のほうでも健康保険の扶養にお母さんが入っているのでしょうか。 こちらではどういった処理をしたらいいのでしょうか、教えてください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>こちらではどういった処理をしたらいいのでしょうか、教えてください。 (1)会社が支給する扶養手当については、会社の規則に沿って処理します。 (2)「税金の扶養家族」の件は、扶養控除等(異動)申告書の記載内容と所得税法の規定とを照らし合せて処理します。母親の名前が書いてないのであれば、一応、従業員本人に「お母さんの名前が無いけど忘れてませんか」と聞く方が良いでしょう。 >お母さんの健康保険証はこちらの会社のものなのですが、奥さんの勤め先のほうでも健康保険の扶養にお母さんが入っているのでしょうか。 (3)「健康保険の扶養家族」の件は、健康保険法と保険者のルールに照らし合せて処理します。従業員本人が「母を被扶養者から外したい」と言わない限りは今のままでOKです。本人の母親が「税金の扶養家族」でないのに「健康保険の扶養家族」であっても違法ではありません。しかし念のため従業員本人に「健康保険の方は、お母さんは今のままでいいの」と聞く方が良いでしょう。 なお、万が一本人の母親が両方の健康保険の被扶養者になっていても違法ではありません。ですから、「奥さんの勤め先のほうでも健康保険の扶養にお母さんが入っているのでしょうか」と気にしなくても良いのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>奥さんが世帯主(奥さんの方が収入が多いため)になっています… 何の世帯主ですか。 少なくとも、住民票の世帯主に収入の多寡は関係ありませんね。 あなたの会社独自の届け出事項ですか。 >以前は従業員が「お母さんを扶養」としていました… 何の扶養ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >なので、従業員には扶養手当の支給をストップしました… これは給与の話。 >ただ、健康保険の扶養はそのまま従業員につけて… 社保の話。 >今回、「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にお母さんの名前が書いてないのです… こちらは税法の話。 >こちらではどういった処理をしたらいいのでしょうか… 22年分の書類なら、来年の給与から所得税の源泉徴収する際に、扶養親族として数えないだけです。 給与や社保とは関係ありません。 ただ、給与や社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは上司ににお聞きください。 >奥さんの勤め先のほうでも健康保険の扶養にお母さんが入っているのでしょうか… 入っているかと他人に聞かれても分かりません。 税であろうが社保であろうが、重複して扶養家族に登録することはできませんので、社員自身に確認を求める必要はあるでしょう。

ohamu
質問者

お礼

ありがとうございます。 今までは「税法」「社保」「給与」のすべてで扶養に入っていました。 それぞれ別物と考えていいのでしたら、これからは「社保」だけ扶養に入っているとすればいいのですね。

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