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就業中のトイレについて
主人の会社のことで相談したいことがあります。 主人は普段から胃腸が弱く、トイレの回数が多いです。また1回にかかる時間も5~10分くらいかかります。 で、相談なのですが会社の社長(個人経営の小さな会社)からトイレはタイムカードを押す前か押した後にしろといわれたそうです。 トイレというものは人間の生理現象であって、就業中に行くなとは普通の人でも無理な話だと思います。 これって何か法律とかに触れる発言ではないでしょうか? またこのようなトイレが多いとのことで解雇になったりすることってあるのでしょうか?
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- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
大体,会社に何しに行っているのでしょう. トイレにばかり,それも長々行かれてたのでは,仕事になりません. 幾ら生理現象と言っても限度が有ります. 何よりも病院へ掛かって病気を治す事です. 社員皆が迷惑しているはずです. 社長が怒って当然です.
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
トイレに関する問題は労働法に現れない重大な問題です。例えば「休憩時間が○分足りない」「○分残業した」等と言うのに対し「トイレに○分行っただろう」等と言われたりします。 実際にはこれで労働基準法違反(賃金の全額払い違反、割増賃金支払違反等)を争うことは皆無と言っていいでしょう。 ご主人の場合には残念ながら前の回答にもありますが、目立つのでしょう。 >会社の社長(個人経営の小さな会社)からトイレはタイムカードを押す前か押した後にしろといわれたそうです。 社長の言うのもわかるような気がします。 >トイレというものは人間の生理現象であって、就業中に行くなとは普通の人でも無理な話だと思います。 ご病気と言うこともあり、お気の毒ですが、社長が業務に支障があると気にしているのですから、あまり当然のことと主張するのは角が立ちます。 >またこのようなトイレが多いとのことで解雇になったりすることってあるのでしょうか? 社長が業務に支障があり限界と判断したら解雇もあり得ます。解雇の正当性は裁判等でなければ決着はつかないと思います。 治療に努めていること、(社長が言うように)勤務時間外になるべく用を足していること等を実行し、社長の理解を得ることも大事なことと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
医師の方から診断書を出してもらう、一筆書いてもらうなどして理解を求めてください。 医師に相談の上、消化に良い?胃腸に良い?食事を取るなど、改善の努力を行ってください。 治療が出来るものであれば、期間を定めて休職して治療に専念するなどの方策も検討してください。 > これって何か法律とかに触れる発言ではないでしょうか? 当然の権利過ぎて、個別に禁止するような法律は無いかと。 労働安全衛生法? あるとすると、人権侵害って事になります。相談先は市役所など。 > またこのようなトイレが多いとのことで解雇になったりすることってあるのでしょうか? 会社が前述のような問題解決のための努力を行ったが、改善せずに具体的に業務に支障が出る状況なら、「止むを得ず」という形であれば可能です。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 状況からして組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
直さなきゃ解雇要因にされますよ。 社長は、目の敵にしています。 目立ちすぎです。 お気の毒ですが、持病は免罪符になりません。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
普通はありません。 個人経営の会社だからそれが通るのでしょう。 転職するか、胃腸虚弱を治すしか方法はありません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
聞いたことがありません。事情を話して社長の理解を得るようにしてください。解雇は行きすぎです。