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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中の確定申告について)

別居中の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 別居中の確定申告に関する注意点や方法について教えてください。
  • 妻が出て行ってから連絡が取れず、妻の収入の状況もわからない状態で確定申告をする場合、どのようにすれば良いですか?
  • 国税庁に相談し、別居中の確定申告についての指示を仰ぐべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

本人から依頼されてないなら、確定申告書を夫婦といえども作成すべきではありません。 税理士であっても依頼されてない年度分は作成しません。 「どのようにしたらよいか」との事ですが、ご質問者がどうこうできる問題ではありません。 ご質問者が、夫として心配なのはわかりますが、何もできませんし、本人に代わって申告書の作成をすれば「なりすまし申告」になり、処罰対象になりかねませんよ。

saaly314
質問者

お礼

捕足に記入してしまいました。 ありがとうございました。

saaly314
質問者

補足

なりすまし申告になるとは… 別居中でこの時期を迎え、混乱していました。 会社としての確定申告も、無論、このままわたくしの知る限りで申告をしても善いのでしょうね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

NO2です。成り行き上回答しておきます。 「会社としての確定申告も、無論、このままわたくしの知る限りで申告をしても善いのでしょうね」 会社としての確定申告とは「会社の決算と申告」という意味ですね。 会社つまり法人としてすべき申告や法定調書の提出(期限は既に過ぎてますが)はするべきです。 奥さん自身の確定申告をたとえ夫といえども依頼なくして作成して税務署に申告書の提出をしてはいけませんよ。「わたくしの知る限り」という表現にひっかかり、心配になりました。

saaly314
質問者

お礼

御二方ともこんなに親身になってくださって、本当にありがとうございます。 御二方を選べなく申し訳ないです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人の確定申告も妻の確定申告も法律上夫婦なので勿論するつもりですが… 大きな勘違いをしています。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻の申告義務を夫が (その逆も) 果たさなければならないなどということはありません。 というより、正常な夫婦であっても、妻の申告書を夫が作成したりすることは、夫が税理士でない限りしてはいけません。 >どのようにしたらよいのでしょうか… 放置するだけ。 >妻には収入があるようなのですが… 収入額まで分からないようですから、ご自分の申告書に配偶者控除や配偶者特別控除は記載しないでおきましょう。

saaly314
質問者

お礼

記載をせずにわたくしのわかっている範囲内で申告をします。 ご丁寧にありがとうございました。