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扶養にとるか、国保と国民年金を支払うか?
妻が、職業訓練校で失業給付を受けています。現在、国民年金と国民健康保険(月6000円)を支払っています。合計で2万円くらいでしょうか。 6月末までもらえるのですが、もしも9月くらいまで仕事が決まらない場合には、7月から私の扶養にいれるのがいいのでしょうか? 仮に、9月から仕事をしたとして年収が130万円を超えるようだと元の国民年金と国民健康保険を遡って支払わなければいけないのでしょうか? あまり考えずに、極力フルタイムで仕事をさせたい(お金じゃなくて自立するほうが良い為)ので扶養に入れたいとかは考えてないのですが、求職してもすぐに仕事が決まるとは限りません。 もし、私の会社の扶養に入れれば扶養手当13000円が貰えます。 どうすればよいのでしょうか?
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>6月末までもらえるのですが ということは6月で訓練終了ということですね。 >もしも9月くらいまで仕事が決まらない場合には、7月から私の扶養にいれるのがいいのでしょうか? でしたら訓練終了後に健康保険は質問者の方の扶養、年金は第3号被保険者で良いと思います。 いずれも質問者の方の勤務先に申し出て手続きをしてもらうようになります。 >仮に、9月から仕事をしたとして年収が130万円を超えるようだと元の国民年金と国民健康保険を遡って支払わなければいけないのでしょうか? この130万円という数字は、多くの方が誤解されています。 1月~12月までの1年間という意味ではありません。 「今後向こう1年間の収入が130万を超える見込み」ということです。 具体的に言うと月単位で考えてください。 就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万を超える見込み」ではないということで扶養になれます。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということです。 6月までいくら失業給付をもらっていても、7月からは無収入になれば過去とは関係なく扶養になれます。 就職してもパートだとその金額以下なら扶養のままで居られますが >極力フルタイムで仕事をさせたい フルタイムでは通常以下の金額になるとは考えられないので扶養は外れます(もちろん第3号被保険者も)。 そしてその就職した会社の社会保険に入ることになります。 >もし、私の会社の扶養に入れれば扶養手当13000円が貰えます。 それは会社の規定によるもので、法律で決まっているものではありません。