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妊婦が扶養に入れるか
- 主人の扶養に入ることができるか教えてください。現在妊娠2ヶ月で妊娠初期の状況です。過去2度流産をしており、大事を取り、来月8月で会社を退職することにしました。
- 妊娠していたら現在までの収入ではなくて、退職後、今年働く予定がなければ扶養に入れるとWEBで見たことがあります。どの情報が本当かわからなくなりました。主人の扶養に9月よりすぐ入れるのでしょうか?私は持病もあり、今現在妊娠は継続していますが、流産する可能性も高く、とても不安です。
- 妊婦検診と並行して持病の治療もあり国保、国民年金、持病の治療費、妊婦検診と費用がかなりかかるため扶養に入れるのであれば少しでも負担が軽くなると思うのですが・・・。また、失業保険は一応自主退社のため三ヶ月待機期間の後に始まると思うのですが待機期間の状況で扶養に入ることはできないのでしょうか?以前主人の会社に聞いた際は失業保険をもらっていたら扶養には入れないと聞いたことがあります。一番経済的でいい方法があれば教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…どの情報が本当かわからなくなりました。 「年間」の考え方は、「保険者(保険の運営者)」によって違いがあります。 大事なのは「【ご主人が加入している】健康保険はどう考えるのか?」です。 加入者の多い「協会けんぽ」の場合は、以下のように定めています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… また、あくまでも一例ですが、「富士フイルムグループ健康保険組合」の場合は以下のように「同じ状態が続いている場合」と「収入が無くなった場合」で認定基準を変えています。 『被扶養者の資格を得るための条件>収入審査』 http://www.fujifilm-kenpo.or.jp/shiori/shikumi/hifuyousha.html#Anchor-jouken_a >>同じ状態が続いている場合…1月1日から12月31日の収入で判断 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…待機期間の状況で扶養に入ることはできないのでしょうか? これも「保険者」によって違いがあります。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>…受給予定の場合は、【待機期間・給付制限期間を含め】、受給終了まで認定しておりません。 >>受給意思がない場合及び受給延長手続きを取る場合は、離職票等の提出が必要になります。 (はけんけんぽの場合)『Q 妻:退職し雇用保険を受給する予定です(自己都合の退職のため、3ヶ月後の受給です)。妻は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0102 >>自己都合の退職で、雇用保険を受給するまでの待期・給付制限期間中は、申請できます。ただし、受給金額が扶養基準額(※)を超える場合は、後日、受給開始日にて扶養削除の手続きが必要です。 >一番経済的でいい方法… 退職後の健康保険(公的医療保険)の選択肢は、「任意継続」「国保」「被扶養者」の3つがあります。 その中で「一番保険料が安い」のは、「家族の加入する健康保険」の「被扶養者」になることです。(被扶養者の保険料は「0円」です。) ただし、「健康保険の給付」や「保険事業の内容」は、保険者によって違いがありますので、必ずしも「保険料だけ」で比較することはできません。 (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html (横河電機健康保険組合のQ&Aから)『退職して任意継続被保険者となり3月で1年が経ちますが、このまま継続するか国民健康保険へ入るかどちらを選べばいいでしょうか。』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#22 >>…但し、当健保組合には、付加給付や各種の保健事業がありますので、総合的に判断し選択することをおすすめします。 『横河電機健康保険組合>健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html --- 「国民年金の第3号被保険者」について 「健康保険の被扶養者」に認定された「第2号被保険者の配偶者」は、審査不要で「第3号被保険者」の資格が取得できます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『ハローワークインターネットサービス>雇用保険手続きのご案内>基本手当について』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html >>受給期間 >>…病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。… >>…この措置を受けようとする場合には、…住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
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健康保険法つうものがあって、全ての健保組合はこれに縛られる。故に、グレーゾーンの扱いに微妙な違いはあっても基本部分は全て同じ。 年収は目安であって、あくまで今の時点から将来に向かっての年収であり、具体的には月収を基準に考える。 で、約108千円以下なら健保の扶養には入れる。年の前半で1億の収入があっても、退職等で今後の収入が基準を下回るなら問題無し。 ただし、健保の場合は失業給付も収入と見なすので、これが先の基準を上回るなら不可。その月からまた脱退する事になってしまう。面倒だし手続き中は保険証がなく、あとで清算は可能だけれども現金支払いが必要になる場合も有り得る。失業給付をもらうつもりなら、扶養に入るのも考えもの。 ただし、妊娠の場合は受給延長手続きができ、本来は1年で打ち切りになる受給可能期間を4年まで延ばす事ができる。 子供が落ち着いてから改めて求職活動を行い、給付を受ける事ができる。 健保の扶養に入るなら年金もセットだから国民年金を払う必要もなくなる。雇用保険は延長手続きを取り、扶養に入る方が順当。
健保の扶養は、各保険者で違うので正確なところは旦那さんの会社を通じて聞くのが確実です。 一般には、扶養に入ろうとしたときから先の収入見込みで判断されるので、入れるでしょう。 また、失業給付も収入と扱うのが一般的なので、3ヶ月の待機期間後に失業給付をもらうなら、日額によってはもらい始めたら扶養から外れなければいけません。 (出産間近でしばらく働けなくなるのに失業給付をもらえるのか、疑問ですが…出産後しばらく経つまで延期とかできないのかね) 先にも書いたとおり、会社によるので・・・失業給付をもらうまでの待機期間に扶養に入れると保証するものではありません。 あと、妊婦健診って病気じゃないので健康保険は効かない気がするんですが。
- mukaiyama
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何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 --------------------------------------- 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >収入は今年1月~8月までの給料で既に130万超えています… 現時点でなく、年末までに 130万をどこまで超えるのか存じませんが、とにかく給与収入を「所得」に換算して判断します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm --------------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >退職後、今年働く予定がなければ扶養に入れると… 今年とか去年とかでなく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断することが多いようです。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 --------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、こりは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 無知で申し訳ありません。 このように違いがあることを知りませんでした。 なんにせよ、主人の会社に問い合せてみることにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 主人の会社聞いてみようとおもいます。
補足
ご回答ありがとうございます。 主人の会社にきいてみようとおもいます。 妊婦検診は確かに病気じゃないので健康保険が効かないのですが 流産になった場合と、持病の治療のための健康保険が必要だと思ったんです。