源泉徴収票の発行義務
先程、下記の質問をさせて頂いた者です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3786697.html
平成19年1月分から5月分までのアルバイト収入
(アルバイト先は既に廃業しています)が約37万円あり、
計約1,500円所得税として差し引かれています。
また、8月と9月に商工会議所での交通量調査アルバイト
(計5日間あり、全て日払い・特に書類は頂いていません)
での収入が計約5万円あります。
そしてインターネットのポイントサイトで約2万円の収入があります。
アルバイト先が廃業したため、源泉徴収票ではなく給与明細でも
申告は受け付けてもらえるとこのサイトで回答を頂き、
その点に関しては良かったのですが、
商工会議所での日払いアルバイトの源泉徴収票の発行を依頼した際、
「お渡しした金額から源泉徴収は行っていないので、
源泉徴収票は発行できない。」
との返答を受けました。
「それでは私の手元に所得を証明するものがないので
申告できなくなります。どのようにすれば良いのですか。」
と私が反論すると、
「還付申告においては税務署はそこまで指摘してくることは無い。」
との回答を受けました。
今まで確定申告をした経験が無いので、商議所がそうおっしゃるのであれば
大丈夫なのかなと思い一旦引き下がってしまったのですが、
私が発行申請すれば商議所側には
源泉徴収票を発行する義務が生じると思いますし、
これでは安心して税務署に申告しに行けません。
私にはあまり知識が無いので、私の解釈には誤っている部分が
あるのかもしれませんが、
このような場合、源泉徴収票がなくても申告は受け付けて頂けるものなのでしょうか?
たった1,500円程度の還付ですし、確定申告する金額にも達していないので
申告しなくても構わないのかもしれませんが、
このままでは納得できません。
つたない文章で分かりにくいとは思いますが、
もしよろしければ詳しく解説して頂けるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。