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年金受給者のアルバイトについて

年金の受給を受けている人が一時的にアルバイトをした場合年金の受給額はかわってくるのでしょうか?年間いくら位までリスク無しで働けますか?教えてください。また、年額いくら位から届出がひつようでしょうか? 私の職場で一時的に一ヶ月弱程臨時に人手が必要になり知り合いのおばちゃんを頼もうかと思っていますが、年金の事をきかれてもさっぱりわかりません。働いても年額10万にも届きません。この場合手伝ってもらっても大丈夫なのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年金受給者が収入を得て、年金が減額されるのは勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合です。 アルバイトなどで勤務先で社会保険に加入しなければ、年金受給額に変動はありません。 又、年金受給者が年金以外に収入がある場合は、確定申告が必要になり、その所得が38万円を超えると扶養控除の対象から外れます。 ただし、給与の場合はも最低65万円の給与所得控除がありますから、65万円以下なら素給与所得は0になり、今まで扶養控除に該当していれば、今まで通りに扶養控除も適用されます。

tenshin
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答有難うございました。社会保険も厚生年金も加入されないので安心して頼めます。助かりました。

その他の回答 (1)

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.1

☆質問の職場は厚生年金として、またその臨時雇用対象者が厚生年金受給者と解釈して回答します、1ヶ月程度の臨時雇用者は、再雇用に伴う厚生年金被保険者届けの要は無いので、年金減額等の「リスク負担は」心配は全くありません。 ☆その臨時雇用予定者の年金収入につき、所得確定申告をされている場合は、給与所得として申告の必要が生じます、ただし給与所得は、ご存じとは思いますが、年間給与所得60万円までは非課税です。

tenshin
質問者

お礼

さっそくの回答有難うございます。‥という事は、いくら給与所得が少なくても確定申告はきちんとしなくちゃって事ですよね。当たり前ですよね。ごめんなさい。でも、もちろん給与所得税はかからないし、ご主人の扶養からもはずれない、年金受給額のランクもさがらない⇒何も問題無し!と解釈してよろしいでしょうか?助かりました、ありがとうございました。

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